○北広島町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月24日
条例第6号
北広島町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第6項の規定により、北広島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の職員及び運営の基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 支援センターは、北広島町地域包括支援センター運営協議会(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応じる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して町長が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第3条 1の支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第1項に規定する研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。