○北広島町観光大使設置要綱
平成27年4月21日
告示第49号
北広島町観光大使設置要綱
(設置)
第1条 本町の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を生かした地域ブランド及び観光情報を広く紹介し、本町の観光振興とイメージアップを図るため、北広島町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、本町の魅力を広く紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号に掲げるいずれかの者のうちから選定し、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 本町の出身者又は居住経験者
(2) 本町にゆかりのある著名人
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(活動内容)
第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 広く本町の魅力を紹介し、イメージアップを図ること。
(2) 本町のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。
(3) その他町長が必要と認めること。
(任期)
第4条 大使の任期は特に定めない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、大使を解任することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。
2 町長は、大使の任務遂行及び宣伝活動等のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町に関する情報紙、ポスター及び各種パンフレット
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(事務局)
第6条 大使に関する事務は、観光振興担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月23日から施行する。
附則(平成29年11月17日告示第116号)
この告示は、平成29年11月17日から施行する。