○北広島町道の駅管理運営規則
平成17年2月1日
規則第113号
北広島町道の駅管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町道の駅(以下「道の駅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開業時間)
第2条 道の駅の開業時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開業時間を変更することができる。
(休業日等)
第3条 道の駅の休業日は、1月1日及び1月2日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休業日以外の日において道の駅を臨時に休業し、又は開業することができる。
(使用の申込み)
第4条 道の駅の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、様式第1号による道の駅使用申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、施設等の使用を許可したときは、様式第2号による道の駅使用許可書を申込者に交付する。
2 前項の使用許可書は、施設等を使用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、申込者の施設等の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるときその他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 道の駅の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(使用料の納付等)
第7条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入通知書により町長が指定する期日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 北広島町道の駅設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第162号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定により、町長は次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅の使用料を減免することができる。
(1) 公共的な利用に供するとき。
(2) その他特別な理由があると町長が認めたとき。
(遵守事項)
第9条 道の駅では、条例第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(2) 係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第10条 道の駅内では、次の行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 看板、立札類の設置
(入場の制限等)
第11条 町長は、泥酔者その他公衆に嫌悪の情を催させ、又は迷惑を覚えさせるおそれのある者の入場を拒むことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、道の駅から退去を命ずることができる。
(1) 泥酔者その他公衆に嫌悪の情を催させ、又は迷惑を覚えさせるおそれのある者
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損した者
(3) 樹木及び草花を傷つけ、その他道の駅の美観を害する行為をした者
(4) 道の駅の管理及び運営上支障があると町長が認める者
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、係員の検査を受けなくてはならない。
(損害賠償義務)
第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町長は、条例第6条の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。