○芸北オークガーデン設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第164号
芸北オークガーデン設置及び管理条例
(設置)
第1条 優れた自然環境にある森林や原風景との共生を進め、その利用の増進を図ることによって、町民の住む喜びと誇りを高め、併せて都市住民にも開かれた農村空間の提供を促し、もって町の躍動に資するため、芸北オークガーデン(以下「オークガーデン」という。)を設置する。
(位置)
第2条 オークガーデンの位置は、北広島町細見及び川小田地内とし、その区域は、町長が告示する。
2 オークガーデンは、次に掲げる地区をもって構成する。
(1) 交流センター地区
(2) こもれびの森林地区
2 町長は、やむを得ない理由があるときは、利用施設の利用時間を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(利用料金の納付等)
第4条 オークガーデンの施設及び設備を利用する者は、第10条第2項に定めるところにより、オークガーデンの施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、免除することができる。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第5条 オークガーデンを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) こもれびの森林地区以外における木竹の伐採、土石の採取又は土地の形状を変更する等オークガーデンの自然的環境を損なう行為をしないこと。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) その他町長が定める事項
(利用承認の取消し及び退去命令)
第6条 町長は、条例若しくはこの規則に定める事項に違反した者又は正当な理由なくして町長又は当該職員の指示に従わなかった者に対し、オークガーデンの施設及び設備の利用を拒否し、若しくは利用の承認を取り消し、又はオークガーデンの区域から退去を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第7条 オークガーデンの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町は、前条の規定による利用承認の取消しその他の処分により、利用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(管理)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。
2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 利用料金の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認めること。
(利用の許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設を管理する上で支障があると認められるとき。
(利用料金)
第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該施設の利用料金を指定管理者の収入とする。
2 利用料金の額は、別表第2に定める範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(指定管理者の指定申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に、別記様式の申請に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 団体であることを証する書類
(2) 管理業務の計画及び収支計画
(3) 団体の活動内容及び経営状況を説明する書類
2 町長は、前項に掲げるもののほか、必要があると認めるときは申請者に資料の提出を求めることができる。
(指定管理者の指定)
第12条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を議会の議決を経て指定管理者に指定する。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の管理を適正かつ安定して行う能力を有していること。
(3) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) その他町長が別に定める事項
2 指定管理者の指定の期間は、町長が議会の議決を経て定める。
3 町長は、第1項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
4 町長と指定管理者は、施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(指定管理者の責務)
第13条 指定管理者は、関係法令を尊守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を執行しなければならない。
2 指定管理者は、業務に関して取扱う個人に関する情報の適正な管理について、漏えい、滅失及び損傷の防止その他必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の業務に従事する者又は当該業務に従事していた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人へ知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(業務報告の聴取等)
第14条 町長は、当該施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定取消し)
第15条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11の規定より、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、オークガーデンの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年10月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 利用時間 | 摘要 | |
宿泊所 | 宿泊 | 16時から翌日10時まで | 23時までに、入室すること。 |
一時使用 | 10時から15時まで | ||
休憩所 | 宿泊 | 16時から翌日10時まで | 23時までに、入室すること。 |
一時使用 | 営業時間内 | ||
浴場 | 10時から21時まで | 20時までに、入浴すること。 |
別表第2(第10条関係)
1 交流センター地区
(1) 森林の館、鉄筋コンクリート造一部木造(地上2階、地下2階建)
建物総面積 1,741.74平方メートル
駐車場 2,758平方メートル
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 | |||
宿泊所 | 宿泊 | 普通室 | 1人1泊につき | 幼児 | 1,000円から3,500円まで |
小人(小学生) | 2,000円から4,000円まで | ||||
大人(中学生以上) | 3,500円から7,000円まで | ||||
一時使用 | 普通室 | 1室1回につき | 2時間まで | 2,500円まで | |
2時間を超え、1時間増すごとに | 1,000円まで | ||||
休憩所 | 宿泊 | 大広間 | 1人1泊につき | 大人(中学生以上) | 3,000円から6,500円まで |
休憩 | 大広間 | 無料 | |||
宴会・会議 | 大広間 | 10畳 1室 | 3時間まで | 4,000円まで | |
3時間を超え、1時間増すごとに | 1,500円まで | ||||
17畳半 1室 | 3時間まで | 5,000円まで | |||
3時間を超え、1時間増すごとに | 2,000円まで | ||||
27畳半 1室 | 3時間まで | 8,000円まで | |||
3時間を超え、1時間増すごとに | 3,500円まで | ||||
浴場 | 1人につき(宿泊利用者を除く。) | 幼児 | 200円まで | ||
小人(小学生) | 300円まで | ||||
大人(中学生以上) | 600円まで | ||||
駐車場 | 町長が定める額とする。 |
備考
1 「幼児」とは、3歳以上の者で、小学校就学前のものとする。
2 駐車場については、入場料有料で興行するために専用使用する場合に限る。
(2) ふれあい広場
ア 屋外ステージ 木造平屋建1棟 432.54平方メートル
イ 常設テント 鉄骨平屋建3棟 1452.00平方メートル
区分 | 利用料金の範囲 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
屋外ステージと常設テントを併せて使用する場合 | 入場料有料の場合 | 8,000円まで | 20,000円まで | 40,000円まで | |
入場料無料の場合 | 商行為等を目的として使用する場合 | 5,000円まで | 10,000円まで | 20,000円まで | |
その他に使用する場合 | 2,000円まで | 3,000円まで | 5,000円まで | ||
常設テントのみ使用する場合 | 一棟当たり | 1,000円まで | 1,000円まで | 1,000円まで |
備考 常設テントの夜間照明に係る費用は、照明利用カードによる使用者の負担とする。
(3) 総合交流ターミナル
ア 交流ターミナル 鉄筋コンクリート造一部鉄骨木造建1棟 612.90平方メートル
イ 交流広場 5,260平方メートル
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 | |||
研修所 | 宿泊 | 大広間 | 1人1泊につき | 小人(小学生) | 1,000円から2,000円まで |
大人(中学生以上) | 2,000円から3,000円まで | ||||
宴会会議等 | 大広間 | 30畳 | 3時間まで | 5,000円まで | |
3時間を超え、1時間増すごとに | 2,000円まで | ||||
40畳 | 3時間まで | 5,000円まで | |||
3時間を超え、1時間増すごとに | 2,000円まで | ||||
70畳 | 3時間まで | 8,000円まで | |||
3時間を超え、1時間増すごとに | 3,500円まで | ||||
朝市コーナー | 1日 | 1,000円まで | |||
アイスクリーム製造室 | 1日 | 1,000円まで | |||
特産品加工販売室 | 1日 | 1,000円まで | |||
きのこ滅菌室 | 1日 | 1,000円まで | |||
交流広場 | グラウンドゴルフ場として使用する場合1人1日につき | 700円まで |
備考 アイスクリーム製造室・特産品加工販売室・きのこ滅菌室の光熱水費は、使用者の負担とする。
(4) 水辺空間
ア 親水護岸 水辺修景整備工事を実施した区間
イ 研修棟 61.56平方メートル
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 | |
研修棟 | 研修室 | 1室 | 無料 |
(5) グラウンド・ゴルフ場 15,000平方メートル
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 |
グラウンド・ゴルフ場 | 1人1日につき | 700円まで |
(6) グラウンド・ゴルフ場休憩棟 96.0平方メートル
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 |
休憩室 | 1室 | 無料 |
2 こもれびの森林地区
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 |
こもれびの森林オーナー制度契約の山林 | 1契約者につき | 町長が定める額とする |
備考 「こもれびの森林オーナー制度」とは、平成9年度開始の「芸北高原こもれびの森林オーナー制度事業」をいうものとする。