○芸北オークガーデン管理規則
平成17年2月1日
規則第114号
芸北オークガーデン管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、芸北オークガーデン(以下「オークガーデン」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 利用施設を利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第3条 芸北オークガーデン設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第164号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。
(1) 教育又は訓練を目的として、幼稚園園児、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒の利用であって、利用期間が連続して4日以上となるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第5条 条例第5条第3号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。
(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(3) 指定の場所以外の場所でのたき火等をしないこと。また指定の場所でのたき火等にあっては後始末を十分に行うこと。
(4) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。
(5) 他人に対して著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけんそうにわたる行為をしないこと。
(6) その他公共の保全、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、オークガーデンの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
様式第1号(省略)