○大朝創作活動センター設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第167号
大朝創作活動センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 木材工芸品等の加工及び販売を行うとともに、産業の振興並びに就労の安定促進に資するため、大朝創作活動センター(以下「活動センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活動センターの位置は、北広島町大朝字岡田4452番地とする。
(施設の使用時間)
第3条 活動センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までを原則とする。ただし、夜間に使用する場合にあっては、午後5時から午後10時までとする。
2 前項の使用時間は、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第4条 活動センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次に該当すると思われるときは、活動センターの使用について制限又は拒否することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属施設その他器具、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町はその責を負わない。
(2) 許可された使用目的以外に使用するとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。
(使用料)
第7条 活動センターを使用する者は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。ただし、町長が認めた団体が使用するときは、無料とする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公用又は公益事業のため活動センターを使用する場合で、相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責に帰すことができない理由により使用することができないとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(損害の責任)
第10条 活動センターの施設、器具及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 暖房料(1時間当たり) |
第1作業室 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | 石油暖房器具1台につき100円 |
第2作業室 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 |
備考 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。