○北広島町大規模小売店舗立地連絡会議設置要綱

平成26年3月26日

告示第31号

北広島町大規模小売店舗立地連絡会議設置要綱

(目的及び設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の的確な運用を図るため、北広島町大規模小売店舗立地連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次の事項について協議し、調整を行う。

(1) 法に基づく届出事項の審査並びに町の意見及び勧告に関する事項

(2) 法第4条に規定する指針の運用及び運用方法の検討に関する事項

(3) 法の円滑な施行に関する事項

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 連絡会議に会長を置き、副町長をもって充てる。

(連絡会議の運営)

第4条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 会議は、連絡会議の構成員のうち、事案に関係のある者で開催することができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

連絡会議構成員

副町長

危機管理課長

総務課長

まちづくり推進課長

町民課長

福祉課長

農林課長

商工観光課長

建設課長

上下水道課長

学校教育課長

各支所長

山県警察署交通課長

北広島町商工会事務局長

北広島町大規模小売店舗立地連絡会議設置要綱

平成26年3月26日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月26日 告示第31号
平成30年3月28日 告示第24号
令和2年4月1日 告示第78号