○北広島町新規就農総合対策事業実施要綱
平成23年6月20日
告示第62号
北広島町新規就農総合対策事業実施要綱
(趣旨)
第1条 町は、社会構造が変化しても力強く持続的に発展する北広島町農業を実現するため、北広島町農業振興計画に基づき、集落及び産地の農業継承を図りながら、発展する農業技術及び変化の激しい農業政策と経済情勢に迅速に対応できる若き新規就農者の確保と育成を行い、もって地域の再生と、定住と交流のまちづくりに資するものとする。
(目的)
第2条 本事業は、第1条の趣旨を踏まえ、北広島町に定住し農業を志す青年を確保するとともに、農業技術及び経営能力の習得を図り、円滑な就農と経営の早期安定化を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第3条 本事業は、第2条の目的を達成するため、新規就農の阻害要因である、技術、資金、農地及び住居の確保等の課題を解決し、農業・農村現場の実情に応じ、各種関連事業との連携のもと総合的に実施する。
2 本事業は、次に掲げる事業により構成する。なお、事業内容等は別表に掲げるとおりとする。
(1) 農業体験研修事業(農業インターンシップ事業)
(2) 農業技術大学校就学支援事業
(3) 就農研修支援交付金事業
(4) 初期投資支援事業
(5) 経営安定支援交付金事業
(6) 就農支援交付金事業
3 事業の実施にあたっては、北広島町補助金交付規則(以下「補助金規則」という。)によるもののほか、別に定める手続きによるものとする。
(助成)
第4条 町は、予算の範囲内において、町長が別に定めるところにより、本事業の実施に必要な経費等について助成するものとする。
(事業の推進)
第6条 本事業の効果的かつ適正な実施を図るため、北広島町新規就農相談員、北広島町を事業区域とする農業協同組合、広島県及び北広島町等を構成員とする北広島町就農支援会議(以下「就農会議」という。)を設置し、事業の指導推進を図るものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この告示は平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行に伴い、次に掲げる要綱及び要領は廃止する。
(1) 北広島町新規就農希望青年研修等支援事業実施要綱(平成17年北広島町告示第99号)
(2) 北広島町新規就農研修施設研修生募集事業実施要領(平成17年北広島町告示第98号)
(3) 北広島町新規就農支援交付金事業実施要領(平成20年北広島町告示第83号)
(4) 北広島町新規就農希望青年経営開始支援リース事業実施要領(平成17年北広島町告示第186号)
3 附則第2項第2号に掲げる北広島町新規就農研修施設研修生募集事業実施要領によって、平成22年度中に新規就農研修支援対象者に選考された者にあっては、本要綱第3条第2項第3号の支援対象者とする。
附則(平成24年5月1日告示第44号)
この告示は、平成24年5月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表
事業名及び事業概要 | 対象者 | 支援概要 | 備考 |
1 農業体験研修事業(農業インターシップ事業) 農業体験希望者が、受入農家において農作業体験を行う事業とする。 | 原則20歳以上39歳以下の者 | 希望者と受入農家との調整 | 詳細については別途定める。 |
2 農業技術大学校就学支援事業 広島県立農業技術大学校の就学に要する経費の一部を補助する事業とする。 | 原則25歳以下の者で町長が認めた者で、申請時に町内に住所を有する者 ただし、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け農林水産事務次官依命通知23経営3543号)別表1(1)アの事業(以下「青年就農給付金(準備型)という。」を受ける者は対象としない | 定額助成(学費及び寮費の1/2以内) | 〃 |
3 就農研修支援交付金事業 北広島町新規就農研修施設、先進農家及び集落法人において研修する場合、研修資金として交付金を交付する事業とする。 | 町長が認めた就農研修生(原則20歳以上39歳以下の者)又はこの研修生を構成員として受け入れた集落法人 | 定額助成(月額15万円で最長2年間) ただし、国の青年就農給付金(準備型)を受ける者は1/2の助成とする | 〃 |
4 初期投資支援事業 3の研修を修了した研修生が就農時に必要な施設等を導入する場合、又は当該研修生が研修修了後、集落法人の構成員として受け入れするために必要な施設等を当該集落法人が導入する場合、その経費を補助する事業とする。なお、既存農家の経営資産を第三者であるこの研修生に譲渡する場合もこれに準ずる。 | 3の研修事業を修了した者、又はこの研修生を構成員として受け入れた集落法人ほか | 事業に要する経費の1/2以内(上限500万円) | 〃 |
5 経営安定支援交付金事業 経営の早期安定のため、就農後5年を限度に交付金を交付する事業とする。 | 3の研修事業を修了した者、又はこの研修生を構成員として受け入れた集落法人 | 定額助成(3の支援内容を基準に別途定める。) ただし、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け農林水産事務次官依命通知23経営3543号)別表1(1)イの事業(以下「青年就農給付金(開始型)という。」を受ける者は1/2の助成とする | 〃 |
6 就農支援交付金事業 新規に就農する場合に必要な経費に充当するための交付金を交付する事業とする。ただし、3、4、5の事業との重複はできない。 | 3の研修事業を修了した者以外の者で、就農計画を広島県が認定した原則20歳以上39歳以下の者 | 定額助成(30万円以内) | 〃 |