○大朝農村高齢者活性化センター管理規則
平成17年2月1日
規則第120号
大朝農村高齢者活性化センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大朝農村高齢者活性化センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者)
第2条 条例第4条の2の規定による指定管理者は、大朝農村高齢者活性化センター(以下「活性化センター」という。)の施設の適切な管理に努めるとともに、施設設置の目的に従ってこれを運営しなければならない。
(利用料金等)
第3条 条例第7条の規定により利用許可を受けた者は、利用するときまでに利用料を納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、利用後に納付することができる。
3 町長は、指定管理者が利用料金を設定した場合は、速やかにこれを告示するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。