○小倉の里市民農園設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第174号
小倉の里市民農園設置及び管理条例
(設置)
第1条 利用者にレクリエーションとして農業を楽しむことのできる場を提供するとともに、農業生産活動の実践及び体験を通じ、収穫の喜びと、交流機会の増大による地域の活性化を図るため、小倉の里市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 市民農園の設置場所は次のとおりとし、区域は町長が別に定める。
北広島町新庄地内
(施設)
第3条 市民農園の施設は、次のとおりとする。
(1) 農作物栽培圃場、管理棟
(2) 駐車場、管理用道路
(3) 農村公園
(4) その他これらと一体をなす周辺の施設
(業務)
第4条 市民農園は、次の業務を行う。
(1) 農作物栽培圃場を利用に供すること。
(2) 利用者への栽培指導に関すること。
(3) その他市民農園の目的を達成すること。
(指定管理者による管理)
第4条の2 市民農園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の利用許可及び制限に関すること。
(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 施設等の利用料の徴収、減額、免除及び返還に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。
(利用の許可)
第5条 市民農園を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に制限又は条件を付すことができる。
(利用の取消し等)
第6条 指定管理者は、前条の規定により利用の許可を受けた者が、次に該当するときは許可を取消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理に支障があると認められるとき。
(利用料金)
第7条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めた利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額とする。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、市民農園の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料金の範囲 |
農作物栽培圃場 | 1区画年額10,000円以上30,000円以下 |
管理棟内調理室 | 日額1,000円以上10,000円以下 |