○北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例
平成17年2月1日
条例第179号
北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町が行う農業集落排水事業について、その必要な費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第178号。以下「条例」という。)第2条に規定する区域をいう。
(2) 受益者 条例第4条第2号に規定する使用者をいう。
(3) 排水設備 条例第4条第4号に規定する排水設備をいう。
(4) 公共ます 前号に規定する排水設備と取付管を接合するますをいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、処理区域内において加入申込みを行い受益者となる者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、公共ますを設置した土地の面積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。
2 分担金は、一括納付するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(分担金の減免)
第6条 町長は、公益上その他特別な理由により必要があると認めた者に対しては、分担金を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべき分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月17日条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。