○北広島町河川生産物採取規則
平成17年2月1日
規則第127号
北広島町河川生産物採取規則
(定義)
第1条 この規則において生産物とは、河川法(昭和39年法律第167号)を施行若しくは準用する河川並びにその附属物の敷地内以外における土砂石砂利竹木あしかや及び雑草をいう。
(許可)
第2条 生産物の採取をしようとする者は、町長に次の事項を記載した河川生産物採取願書を提出してその許可を受けなければならない。
(1) 所属河川名地目及び位置(大字字名地番及び接続地番)
(2) 品名数量(数量は土砂砂利栗石は立坪数転石は個数及び各直径寸尺竹木は目通り寸尺本数又は5尺縄締束数その他あしかや雑草は5尺縄締束数)
(3) 代金
(4) 使用目的及びその理由
(5) 許可の日より採取着手までの期間及び着手の日より終了に至るまでの期間
(6) 出願者の住所職業氏名
多数共同出願のものにあっては2人以内の代表者を定め願書に付記すること。この場合においては代理を証明すべき委任状を添付しなければならない。
(添付図書)
第3条 前条の願書には採取地及びその付近の状況を模写した図面を添付しなければならない。
2 前項の図面には流水の方向及び方位採取地域と堤防橋りょうその他の工作物との距離採取区域の間数及び採掘の探尺等記入すること。
(納入)
第4条 生産物の採取の許可を得たときは出願人は、別表に定める代金を納入しなければならない。
(延期)
第5条 天災事変その他やむを得ない事由により期限内に採取を終了することができないときは、その期限満了前に出願したものに限り相当延期を許可することができる。
(採取の時期)
第6条 生産物は代金を納入した後でないとその採取に着手することができない。
(許可指令書の携帯)
第7条 生産物の採取に従事する者は、現場において許可指令書及び代金の領収証を携帯し当該職員の要求があったときはいつもこれを提示しなければならない。
2 前項の書類を携帯しないときは当該職員においてその採取の中止を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日に施行する。
別表(第4条関係)
河川生産物代金額
1 土石、砂利払下代金
種類 | 大きさ | 単位 | 金額 |
土 | 1m3 | 25円 | |
川砂 | 1m3 | 40円 | |
砂利 | 径10cm未満のもの | 1m3 | 60円 |
栗石 | 径10cm以上25cm未満のもの | 1m3 | 60円 |
転石 | 径25cm以上30cm未満のもの | 1個当たり | 6円 |
径30cm以上45cm未満のもの | 1個当たり | 10円 | |
径45cm以上のもの | 1個当たり | 15円以上 | |
竹木、あし、かや、埋もれ木、じゅん菜 | その都度知事が定める。 |
備考 この表中「径」の長さは、砂利、栗石又は転石の径のおおむねの長さによるものとする。