○北広島町有害鳥獣捕獲促進事業補助金交付要領
平成20年10月3日
告示第114号
北広島町有害鳥獣捕獲促進事業補助金交付要領
(総則)
第1条 町は、有害鳥獣の捕獲により被害を防止し、農業者の健全な生産意欲の助長を図り、本町農業の振興に寄与するため、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要領の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金を受けることができる者は、町内の農地の所有者、又は町内で自ら農地を耕作する者より、有害鳥獣の捕獲について依頼を受けた者等(以下「捕獲者等」という。)であって、町税又は使用料等を滞納していない者とする。
(1) 有害獣の出没により農作物に被害を生じ又は、被害の発生するおそれのある農地の周辺において、捕獲者等が行う囲いわな及び箱わな(おり)設置及びその修繕
(2) 有害鳥類の捕獲を目的とした、空気銃及びその関連用品調達
(3) 有害鳥獣捕獲のために係る狩猟免許の取得
(4) タヌキ等の小型有害獣捕獲を目的とした小型の箱わなの購入費
(補助基準及び補助率等)
第4条 補助金の対象経費、補助率、限度額、規模及び規格等は、別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする捕獲者等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業実施予定位置図
(4) 納税等照会同意書(様式第4号)
(5) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めるときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的達成のため、必要条件を付すことがある。
(事業の実績報告)
第8条 補助事業者は事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) 事業実施位置図
(4) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) この要領に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 補助金の決定内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、事業の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月3日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成21年4月12日告示第37号)
この告示は、平成21年4月12日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成25年3月22日告示第30号)
この告示は、平成25年3月22日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表1
種別 (補助対象者) | 対象経費 (最低事業費) | 補助率 | 限度額 | 規模・規格等 |
囲いわな (集落等) | 資材購入費 (10万円以上) 修繕費 (1万円以上) | 5/10以内 | 1基当たり10万円 | 概ね 面積16m2以上 高さ1.8m以上 |
箱わな(おり) (集落等) | 製品購入費 (5万円以上) 修繕費 (1万円以上) | 5/10以内 | 1基当たり5万円 | イノシシ等捕獲用 上部に30cm以上の穴を開けたもの |
空気銃 (駆除班員) | 銃及び関連用品購入費 (5万円以上) | 5/10以内 | 1式当たり10万円 | カラス・サギ等の有害鳥類の捕獲が期待できる威力を有するもの |
狩猟免許取得 (個人) | わな・網・銃猟免許取得に要する経費 | 定額 1万円 | わな・網・銃猟免許取得者 (試験合格者に限る。) | |
小型箱わな (わな免許所持者) | 小型有害獣捕獲用小型箱わなの購入費 (5,000円以上) | 定額(1個当たり) 5,000円 | タヌキ等の小型有害獣の捕獲が可能なもの |