○小倉山公園設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第190号
小倉山公園設置及び管理条例
(設置)
第1条 優れた自然環境にある農地、森林を保護するとともにその利用増進を図り、もって住民の休養、保健に資するため小倉山公園を設置する。
(位置)
第2条 小倉山公園の位置は、北広島町新庄字城、字孫枝及び字下松花院一帯とし、その区域は町長が告示する。
(施設)
第3条 小倉山公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 休憩棟、便所棟
(2) 遊歩道、駐車場
(3) 植栽圃場、東屋
(4) その他小倉山公園の効用を全うする施設
(指定管理者による管理)
第3条の2 小倉山公園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の使用許可及び制限に関すること。
(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 施設等の使用料の徴収、減額、免除及び返還に関すること。
(4) 発生物品の販売に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。
(施設及び設備の利用時間等)
第4条 小倉山公園の施設及び設備(以下「利用施設」という。)の利用時間は、次のとおりとする。
利用施設 | 利用時間 |
休憩棟 | 午前9時から午後6時まで |
植栽圃場 | 午前9時から午後6時まで |
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。この場合においては、指定管理者は、あらかじめ、その旨を利用者の見やすい場所に掲示する。
(入園料等の納付)
第5条 植栽圃場に入園する者は、入園のときに入園料を納付しなければならない。
2 入園料の額は、別表に掲げる金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額とする。
3 入園料は、植栽圃場に入園する際に納付しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、入園料を減額し、又は免除することができる。
5 既納の入園料は、返還しない。ただし、利用者がその責に帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。
6 町長は、入園料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(発生物品の販売)
第6条 植栽圃場において植栽、育成した株立、花等生産品及び不用品は、販売することができるものとする。
(遵守事項)
第7条 小倉山公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 土石を採取し、土地の形状を変更する等小倉山公園の自然的環境を損なう行為をしないこと。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) その他町長が定める事項
(入園の拒否及び退去命令)
第8条 指定管理者は、この条例に定める事項に違反した者又は指定管理者の指示に従わなかった者に対し、小倉山公園への入園を拒否し、又は小倉山公園の区域から退去を命ずることができる。この場合において、入園者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責を負わない。
(行為の許可)
第9条 小倉山公園の区域内において行商、募金、宣伝興業その他これに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第10条 小倉山公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小倉山公園花ショウブ園設置及び管理条例(平成6年大朝町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入園料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月28日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 入園料の額 | |
植栽圃場 | 1日1人につき | 大人 600円以下 中学生以下 300円以下 |
(10人以上の団体は、1人につき100円以内で減額できるものとする。) |
備考 乳幼児は、無料とする。