○北広島町森林整備地域活動支援交付金実施要領
平成24年11月30日
告示第125号
北広島町森林整備地域活動支援交付金実施要領
(目的)
第1条 この要領は、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)、広島県林業関係事業(国庫関係分)補助金等交付要綱(昭和48年12月25日制定)及び広島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年4月8日制定)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に規定する、森林施業の推進に必要な地域活動を行う交付対象者に対し、町が予算の範囲内で森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。
(交付金の交付対象及び交付金の額等)
第2条 交付金の交付対象、対象となる事業、交付金の額等は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、申請の内容を確認し、計画的かつ適切な森林整備を推進する上で適当と認めるときは協定を締結するものとし、協定締結同意書(様式第2号)により通知するものとする。
3 協定の期間は、地域活動の実施に応じた期間とする。
(協定の変更)
第4条 交付対象者は、協定を締結している者に変動があったとき又は積算基礎森林に変動があるときは協定変更届出書(様式第3号)により、速やかに町長に対し、協定の変更を申請しなければならない。
(交付金の交付申請)
第5条 協定を締結した交付対象者は地域活動を実施しようとするときは交付申請書(様式第5号)に地域活動実施計画書(以下「実施計画書」という。)を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。
(交付金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは交付金の交付を決定し、これを交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を変更するものとし、これを交付対象者に通知するものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは交付金の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この要領に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 実施要領に規定する交付金の返還に該当する場合
2 町長は、前項に規定する取消しをした場合において、既に交付金を交付しているときは、期限を付して交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実施状況報告書)
第9条 交付対象者は、協定及び交付申請書に基づく地域活動を完了したときは、事業の完了の日から起算して1月を経過した日、又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、町長に対し、実績報告書(様式第7号)及び次に掲げる実施状況報告書等を提出しなければならない。
(1) 森林経営計画作成促進に対する支援
対象行為(森林経営計画作成促進)の実施状況報告書(様式第8号)
施業等(間伐促進)の実施状況報告書(様式第9号)
(2) 森林境界の明確化に対する支援
対象行為(森林境界の明確化)の実施状況報告書(様式第9号の1)
(3) 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援
対象行為(森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に対する支援)の実施状況報告書(様式第10号)
4 町長は、現地調査を行ったときは、確認野帳(様式第13号)を作成するものとする。
3 町長は、前項の交付金交付請求書を受領したときは、速やかに交付金を支払うものとする。
(関係書類の整備等)
第12条 交付対象者は、交付金に関する会計帳簿及びその他の書類を、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(監査)
第13条 町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査できるものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年12月1日から施行し、改正後の規定は、平成24年度事業から適用する。
附則(平成25年7月1日告示第89号)
この告示は、平成25年7月1日から施行し、改正後の規定は、平成25年度事業から適用する。
附則(平成26年6月27日告示第78号)
この告示は、平成26年7月1日から施行し、改正後の規定は、平成26年度事業から適用する。
附則(平成27年5月29日告示第64号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の規定は、平成27年度事業から適用する。
附則(平成29年8月7日告示第87号)
この告示は、平成29年8月7日から施行し、改正後の北広島町森林整備地域活動支援交付金実施要領は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月7日告示第88号)
この告示は、平成30年8月7日から施行し、改正後の規定は、平成30年度事業から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域活動の種類 | 交付対象者 | 対象となる事業 | 交付額 |
森林経営計画作成促進(経営委託) | 原則、町長と締結する協定に基づき、地域活動を行う者 | 町長との協定に基づき、協定期間を通じて行われる、実施要領に定められている「森林経営計画作成促進」に対する支援 | 協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり38,000円を上限に実際に活動に要した金額とする。 ただし、不在村森林所有者に対して、森林経営計画参加を強化するために、下記の行為を行う場合は、上記の交付単価に1haあたり、下記の金額を上限に実際に活動に要した費用を加算する。 ○14,000円(合意形成活動) ○17,000円(GPSを活用した境界の測量) |
森林経営計画作成促進(共同計画等) | 同上 | 同上 | 協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり8,000円を上限に実際に活動に要した金額とする。 ただし、不在村森林所有者に対して、森林経営計画参加を強化するために、下記の行為を行う場合は、上記の交付単価に1haあたり、下記の金額を上限に実際に活動に要した費用を加算する。 ○14,000円(合意形成活動) ○17,000円(GPSを活用した境界の測量) |
森林経営計画作成促進(間伐促進) | 同上 | 同上 | 協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり30,000円を上限に実際に活動に要した金額とする。 |
森林境界の明確化 | 同上 | 町長との協定に基づき、協定期間を通じて行われる、実施要領に定められている「森林境界の明確化」に対する支援 | 協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり下記の金額を上限に実際に活動に要した金額とする。 ○16,000円(森林境界の確認) ○45,000円(森林境界の測量) ただし、不在村森林所有者に対して、現地立会を行う場合は、上記の交付単価に1haあたり、13,000円を上限に実際に活動に要した費用を加算する。 |
森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | 同上 | 町長との協定に基づき、協定期間を通じて行われる、実施要領に定められている「森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備」に対する支援 | 協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり40,000円を上限に実際に活動に要した金額とする。 |