○北広島町入札執行規程
平成17年2月1日
訓令第39号
北広島町入札執行規程
(趣旨)
第1条 北広島町建設工事執行規則(平成17年北広島町規則第135号)の適用を受ける建設工事の入札執行手続の実施については、この規程に定めるところによる。
(入札等の手続)
第2条 主務課長は、設計承認を得た後において、当該工事の執行方法が請負であるときは、直ちに所定の方式に従い、入札又は契約締結のための手続をとらなければならない。
(入札執行者)
第3条 入札は、町長が自ら執行するものとする。ただし、町長が不在の場合は、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)において定める代理決裁の例に準じ、副町長若しくは財政政策課長(不在のときは、あらかじめ財政政策課長が指定した係長若しくはこれに相当する職にあるもの)がこれに代わって執行するものとする。
(入札立会者)
第4条 入札執行者は、入札の執行に当たって入札事務に関係のない職員1人以上を立会いさせなければならない。
(入札日時の厳守)
第5条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない理由がある場合を除くほか、入札の日時を繰り上げ、又は延期し、若しくは中止したときは、その理由を明らかにして、入札執行記録に留めておかなければならない。
(予定価格調書の保管)
第6条 入札執行者は、予定価格調書を入札執行に必要な時期まで金庫等に確実な方法で保管しなければならない。
(入札室)
第7条 入札執行者は、入札室の選定に当たっては、入札者が入札書を記入するのに適当な場所と配置を考慮しなければならない。
(入札箱)
第8条 入札は、所定の入札箱に投入して行わせるものとする。
2 入札箱は施錠のできるものでなければならない。
(入札者等の確認)
第9条 入札執行者は、入札が指名競争によって行われる場合、入札を開始する前に、入札者の商号又は氏名を呼びあげて出席の有無を確認するものとする。
2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、代理人の資格を確認するため、入札前において当該代理権の存在を証する書面(以下「委任状」という。)を提出させなければならない。ただし、既に提出された委任状に有効期間の記載があるときであって、当該有効期間が入札の時期を含むときは、この限りでない。
(内容の確認)
第10条 入札執行者は、入札の開始前に当該入札に付そうとする事項の内容について、疑義若しくは不明な点がないかどうかを確認し、落札後において紛議を生ずることがないようにしなければならない。
(執行指揮)
第11条 入札執行者は、入札が完了するまでは、入札執行の場所を離れることができない。
(禁止事項)
第12条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し次の事項の厳守を申し渡し履行させなければならない。
(1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁ずること。
(2) 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁ずること。
2 入札室には、入札に必要な者以外を入室させてはならない。
(開札)
第13条 入札執行者は、開札の結果、いずれの入札金額も予定価格と最低制限価格の範囲内にないときは、「いずれも予算額と最低制限価格の範囲内でありません。」と宣言し、最低制限価格を下回るものを除いた入札金額のうちの最低の金額を読み上げたうえ、直ちに再度入札に付するものとする。ただし、最低制限価格を設けていない場合で、入札金額のすべてが予定価格を超えるときは、「予算超過」と宣言し、最低入札金額を読み上げたうえ、再度入札に付するものとする。
2 入札執行者は、最低制限価格を設けていない場合で開札の結果、入札金額に予定価格の4分の3を下るものがあるときは、各入札人の入札金額を読み上げることなく、「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の規定により、調査のうえ、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知又は連絡する。」と宣言し、当日は解散するものとする。
(落札とならないときの報告等)
第14条 入札執行者は、入札の結果落札となるべき者がないときは、直ちに町長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(落札の決定)
第15条 入札執行者は、開札の結果落札となるべき者があったときは、直ちにすべての入札人の面前において、「落札決定」の旨を宣し、その落札金額及び落札者の商号又は氏名を公表し、当該工事の入札は終了した旨を告げるものとする。
(規程の準用)
第16条 この規程は、建設工事以外の入札を執行する場合に準用する。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。