○北広島町一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)
平成22年4月1日
告示第28号
北広島町一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町が実施する、入札後に入札に参加する者に必要な資格を審査する一般競争入札(以下「事後審査型一般競争入札」という。)の事務に関し、必要な事項について、その標準を定めることができるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、第1号の工事であっても、一般競争入札によらないことができるものとする。
(1) 請負対象設計金額が1,500万円以上の工事
(2) 請負対象設計金額が1,500万円未満の工事のうち町長が事後審査型一般競争入札に付することが適当であると認めた工事
(入札に参加する者に必要な資格)
第3条 入札に参加しようとする者に必要な資格の要件(以下「資格要件」という。)として、次の事項を定めるものとする。
(1) 当該工事の業種について工事請負業者選定規則(平成17年北広島町規則第136号)第8条本文の資格の認定(以下「資格認定」という。)を受けていること。ただし、緊急を要する工事又は高度な特別の技術を要する工事その他特別の事由があるときは、この限りではない。
(2) 前号の資格の認定に係る当該工事の業種の総合数値が、一定の数値以上であること。
(3) 当該工事の業種に係る年間平均完成工事高(資格の認定の基礎になっている経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等に記載されているものとする。以下同じ。)が予定価格(消費税及び地方消費税相当分を除く。以下同じ。)以上であること。
(4) 当該工事の請負対象設計金額が8,000万円以上である場合は、当該工事の業種について建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
(5) 当該工事の請負対象設計金額が8,000万円以上である場合は,当該工事に必要な監理技術者の資格を有する者を専任で配置できること。
(6) 当該工事の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、北広島町の指名除外措置、下請制限措置の対象となっていないこと。
(7) 当該工事の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の請負人となることを禁止する内容を含まない処分を除く。)を受けていないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、町長が別に定める手続きに基づいて第1号の資格の再認定を受けていること。
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、町長が別に定める手続きに基づいて第1号の資格の再認定を受けていること。
(10) 当該工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本及び人事面において関連がない者であること。
(11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
2 特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)に工事を発注する場合は、特定共同企業体の構成員の資格要件として、次の事項を定めるものとする。ただし、特定共同企業体の代表者以外の構成員については、第2号を定めないことができるものとする。なお、共同企業体としては、構成員のうち少なくとも1者を営業所(建設業法第3条第1項の営業所をいう。以下同じ。)のうち主たる営業所(営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別表に主たる営業所として記載したものをいう。以下同じ。)を町内に有する者とする(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受ける工事を除く。)等、特定建設工事共同企業体取扱要綱の規定に適合した構成であって、かつ、構成員の当該工事の業種に係る年間平均完成工事高の合計が予定価格以上であることが必要である。
(1) 北広島町特定建設工事共同企業体取扱要綱第8条第1号及び第3号に掲げる事項
(2) 次項第2号に掲げる事項
(3) 前項第7号に掲げる事項
(4) 他の特定共同企業体の構成員と一定の資本関係又は人的関係のあるものではないこと。
3 工事の種類又は性質等によっては、前2項に掲げる事項のほか、資格要件として、次の事項を定めることができる。
(1) 当該工事の業種について営業所又は主たる営業所を北広島町内に有すること。
(2) 当該工事と同種・同規模の工事(原則として当該発注工事の規模の80%以上の工事とする。)の元請施工実績(原則として直近10年から15年以内のものとし、かつ、特定共同企業体の構成員としての実績は、原則として出資比率20%以上の場合のものとする。)を有すること。
(3) 北広島町内の公共工事において、当該工事と同一の業種の元請施工実績を有すること。
(4) 当該工事に必要な監理技術者又は主任技術者等の資格を有する者(経験の有無及びその時期を指定することができる。)を配置(専任配置を条件とすることができる。)できること。
(5) 一定の資格を有する技術者を一定数以上有すること。
(6) その他必要と認める事項
(資格要件の決定等)
第4条 当該工事の資格要件は、北広島町指名業者等資格審査会(以下「審査会」という。)の意見に基づいて町長が決定する。
(公告)
第5条 町長は、別に定める書式見本に準じて作成したところにより、北広島町財務規則第87条各号の事項を本庁その他適当と認めるものでの掲示若しくは情報通信ネットワークを利用した方法によって公告し、必要がある場合は、その概要を新聞等にも掲載する。
2 事後審査型一般公共入札の公告は、その本体の部分には案件ごとに異なる部分及び入札参加希望書に注意喚起しなければならない事項(以下「個別事項等」と総称する。)のみを記載し、基本的に全ての案件において共通であるような事項(以下「共通事項」という。)は、これを別紙として引用する形とすることができるものとする。
(予定価格の公表時期)
第6条 請負対象設計金額が1億円未満の工事の場合、当該工事の予定価格を第5条の公告の中に記載し、事前に公表するものとする。
2 請負対象設計金額が1億円以上の工事の場合、当該工事の契約締結(北広島町議会の議決)後に予定価格を公表するものとする。
(設計図書の閲覧及び配布)
第7条 当該工事を発注する課において公告に定める期間に設計図書を閲覧に供する。
2 設計図書に対する質問は、設計図書に対する質問・回答書(別記様式第1号)によって受け付けるものとし、質問に対する回答は閲覧または回答書による。
(入札参加希望書の提出)
第8条 当該工事の入札参加希望者は、公告に定める期限までに、入札参加希望書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 入札参加希望書に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
3 入札参加希望書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
4 提出された入札参加希望書は、これを提出者に無断で使用しない。
5 前各号の趣旨は、第5条の公告中に表示する。
(電子入札システムの使用)
第9条 事後審査型一般競争入札は、原則として、北広島町電子入札実施要領に定めるところにより電子入札システム(町の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して、入札から落札者決定までの手続きを処理するシステムをいう。以下同じ。)を使用して行うものとする(電子入札の対象とする。)。ただし、町長が認めた場合は、書面入札(電子入札システムを使用しないで入札から落札者決定までの手続きを行う入札等をいう。)によることができる。
(特定共同企業体に発注する場合の取扱い)
第10条 特定共同企業体の代表者は第12項の資格要件確認書類の提出の際に、別に定める建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書を町長に提出し、認定を受けなければならない。
2 特定共同企業体に発注する場合の取扱いは、この要綱に定めるもののほか、北広島町特定建設工事共同企業体取扱要綱に定めるところによる。
(工事費内訳書の提出)
第11条 当該工事の入札参加者は、入札書の提出に併せ、当該工事に係る工事費内訳書を町長に提出しなければならない。
2 入札の際に工事費内訳書の提出がない者は、入札に参加することができない。
3 工事費内訳書については、本工事・附帯工事内訳書(種別程度)の記載を求めるが、様式は、指定しないものとする。
4 提出された工事費内訳書が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該工事費内訳書を提出した入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなす。
(1) 記名押印がない場合(電子入札システムを使用して提出された工事費内訳書を除く。)
(2) 工事名に誤りがある場合
(3) 本工事・附帯工事内訳書(種別程度)の記載がない場合
(4) 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違している場合
5 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
6 提出された工事費内訳書は、必要に応じ、公正取引委員会及び広島県警察本部に提出する。
7 提出された工事費内訳書は、原則として北広島町情報公開条例(平成17年北広島町条例第12号)に基づく開示対象となる。
8 提出された工事費内訳書については返却しないものとする。
(入札及び開札の手続き)
第12条 提出された入札書又は工事内訳書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。
2 入札執行者は、北広島町電子入札実施要領に定めるところにより電子入札システムを使って入札書を一括開札するものとする。ただし、当該入札が書面入札である場合は、電子入札システムを使用することなく、公告した入札の場所において、開札時刻になったことを確認した後に入札者を立ち合わせて開札を行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする。
3 入札執行者は、開札の結果、第一落札候補者(低入札価格調査制度対象工事(地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、予定価格以下の価格で入札を行った者のうちの最低価格入札書をいい、最低制限価格制度対象工事(地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により落札者を決定する工事をいう。以下同じ。)にあっては、最低制限価格以上かつ予定価格以下の価格で入札を行った者のうちの最低価格入札者をいう。ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた一人の入札者に限る。以下同じ。)を選定するものとする。なお、当該入札が書面入札である場合であって、最低価格入札者が二人以上あるときは、電子入札システムを使用することなく、これらの者にくじを引かせて一人の第一落札候補者を選定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、第2項の当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札の方法等)
第13条 予定価格の公表時期にかかわらず、再度入札は行わない。
2 町長は、必要に応じて第一落札候補者以外の入札者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることができる。
(1) 町長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合
(2) 資格要件の確認のために町の職員が行った指示に従わない場合
(3) 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合
(4) 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合
4 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
5 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
6 前各号の趣旨は、第5条の公告中に表示する。
(技術者の資格・工事経験調書に記載する配置予定技術者の取扱い)
第15条 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。なお、技術者の資格・工事経験調書を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度とする。)の記載を認めるものとする。
2 工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、建設業者等指名除外要綱に基づく指名除外を措置することがある。
3 技術者の資格・工事経験調書の提出期限の翌日以降は、その理由を問わず配置予定技術者の変更・差換え等は認めないものとする。
4 落札後、工事の施工に当たって、技術者の資格・工事経験調書に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限るものとする。
(落札者の決定方法)
第16条 請負対象設計金額が5千万円以上である工事の入札については、低入札価格調査制度対象工事とし、請負対象設計金額が5千万円未満である工事の入札については、最低制限価格制度対象工事とするものとする。
2 町長は、第一落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類等により当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を資格要件を満たしている旨の決定するものとする。第一落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(第11条第4項又は第13条第3項の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。)は、その者が資格要件を満たしていない旨の決定をし、以下、資格要件を満たしている旨の決定をするまで順次、資格要件を満たしていない旨の決定がされた者を除く最低価格入札者から第13条の規定に準じて資格要件確認書類を提出させ、同様の審査を行うものとする。この場合において、資格要件を満たしていない旨の決定がされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者うち、電子入札システムによるくじ引きによって(当該入札が書面入札であるときは、電子入札システムによらないくじ引きによって)落札候補者として選ばれた一人の入札者について、優先的に審査して資格要件の確認を行うものとする。
2 前項の規定により入札を無効とされた者は、資格要件を満たしていると認められないと判断した理由の説明を求めること(以下「不適格理由説明請求」という。)ができる。
4 町長は、不適格理由説明請求書の提出を受けたときは、速やかに、不適格理由説明書(別記様式第12号)により回答するものとする。
(入札結果等の公表)
第18条 建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則(平成19年北広島町規則第26号)の規定により入札結果等を閲覧に供する。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日告示第54号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第39号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
様式(省略)