○北広島町建設工事検査規程
平成17年2月1日
告示第111号
北広島町建設工事検査規程
(趣旨)
第1条 町が行う建設工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 検査は、出来形検査、中間検査、完成検査及び町長が必要と認めた検査とする。
(検査員)
第3条 出来形検査は、北広島町建設工事執行規則(平成17年北広島町規則第135号。以下「規則」という。)第18条第1項の規定による監督員(監督員を定めていない場合には町長が命ずる職員。以下「監督員」という。)が行う。
2 中間検査及び完成検査は、町長が命ずる職員が行う。ただし、中間検査及び完成検査は、町長が命ずる課長以上の職にある職員が行う。
3 町長は、必要があると認める場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、その命ずる職員に当該工事の中間検査及び完成検査を行わせることができる。
(1) 検査を行うために特別な技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査
(2) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情のある検査
(検査の方法)
第4条 検査は、すべて契約書、設計図書(仕様書、図面等)と照合して行わなければならない。
2 出来形検査は、当該工事の現在の出来形について行うものとする。
3 中間検査は、当該工事の工程、使用材料の適否その他工事が適正に行われるために必要な事項について行うものとし、対象金額及び時期については次のとおりとする。ただし、短工期及び単一工種については検査を省略することができる。
(1) 工事請負代金額1,000万円以上1億円未満 進捗率50%程度
(2) 工事請負代金額1億円以上 進捗率30%程度及び進捗率60%程度
4 完成検査は、当該工事の完成した出来形について行うものとする。
(検査の立会)
第5条 中間検査及び完成検査は、当該工事の受注者のほか、監督員が立ち会うものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、その命ずる職員を完成検査に立ち会わせることができる。
(検査の委託)
第6条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき、検査を第3条に規定する職員以外の者に委託して行わすことができる。
(修補完了検査)
第9条 検査員は、前条の工事の修補が完了した旨の届出を受けたときは、あらためて検査を行わなければならない。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日告示第93号)
この告示は、平成18年8月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月13日告示第105号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第58号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日告示第127号)
この告示は、平成19年11月20日から施行する。
附則(平成20年4月30日告示第73号)
この告示は、平成20年4月30日から施行する。
附則(平成23年5月25日告示第54号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。