○契約保証金及び入札保証金免除規定の取扱いについて
平成17年2月1日
告示第114号
契約保証金及び入札保証金免除規定の取扱いについて
北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「財務規則」という。)第74条第1項第5号及び第96条第2項第1号の運用については、次に定めるところによる。
1 財務規則第74条第1項第5号に規定する契約保証金及び第96条第2項第1号に規定する入札保証金を免除することができる最高契約金額及び入札価格の最高額は、次表左欄の区分に応じそれぞれ右欄の金額とする。
契約又は入札の日前2年度の間に当該契約又は当該入札に係る契約と種類を同じくするもので町又は県と2回以上にわたり締結し、かつ、これらのすべてを誠実に履行した契約の金額 | 契約保証金及び入札保証金を免除することができる最高契約金額又は入札価格の最高額 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 5,000万円 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 3,000万円 |
400万円以上1,000万円未満 | 1,000万円 |
130万円以上400万円未満 | 400万円 |
130万円未満 | 130万円 |
2 前記1の表中左欄の契約金額の確認については、契約書又は建設工事施行実績証明書をもって行うものとする。ただし、北広島町建設工事請負業者選定規則(平成17年北広島町規則第136号)第8条に定める適格審査を受け、適格業者と認められた者については、この限りでない。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。