○千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成17年2月1日
条例第196号
千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定められた千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下「適用区域」という。)において適用する。
2 前項の規定は、町長が適用区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
(1) 適用地区において物品販売業若しくはサービス業を営む店舗、飲食店、銀行、自動車修理工場若しくはガソリンスタンドの用に供する建築物又は法別表第2(い)項の8号若しくは9号に該当する建築物(以下「店舗等」という。)のもの
(2) 良好な市街地環境の維持を図るうえで特に支障がないもので、町長がやむを得ないと認めて許可したもの
(壁面の位置の制限)
第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置は、別表第1ウ欄に掲げる基準に適合させなければならない。
(公益上必要な建築物の特例)
第6条 前3条の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千代田都市計画千代田工業流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成10年千代田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年10月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第6号)
この条例は、平成31年3月25日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
地区区分 | ア | イ | ウ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | |
複合企業地区 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 ただし、地区計画区域内に立地する企業が従業員のために設置する共同長屋住宅、寄宿舎、保育所、体育施設又は別表第2に掲げる用途の建築物についてはこの限りでない。 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下、かつ、建築物の延べ面積の2分の1未満のもの 4 店舗等の床面積が300m2を超えるもの 5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 6 カラオケボックスその他これに類するもの 7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 学校、図書館その他これらに類するもの 9 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 11 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 12 公衆浴場 13 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 14 自動車教習所 15 畜舎 16 火葬場 17 ごみ焼却場 18 と畜場 | 1,000m2 | 建築物の壁面若しくはこれに代わる柱の面から道路又は敷地境界線までの距離は3m以上とする。 ただし、店舗等における敷地境界線までの距離はこの限りでない。 |
別表第2(第3条関係)
1 別表第1の適用区域におけるア欄第4号に該当する建築物のうち、次に掲げるもの (1) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する店舗 |