○北広島町地域施工支援事業補助金等交付要綱
平成24年4月10日
告示第41号
北広島町地域施工支援事業補助金等交付要綱
(趣旨)
第1条 北広島町は、国又は県の補助対象事業とならない事業で、町道、農道、林道、公共性の高い私道等の道路や橋梁及び公共性の高いかんがい施設の改良や修繕及び災害復旧事業等並びに農地の災害復旧や土地改良事業並びに治山事業(以下「事業」という。)を行うものに対し、その要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付し、又は原材料を支給する。
(採択基準及び補助率)
第2条 事業の採択基準及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、交付する補助金の限度額は20万円とし、支給する原材料の限度額は10万円とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(申請)
第3条 補助金の交付、原材料の支給を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、申請書(補助金:様式第1―1号、原材料:様式第1―2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(補助金:様式第2―1号)(原材料:様式第2―2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業の遂行)
第5条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、自らの責任において関係者との調整及び必要な手続きを行い、町の会計年度内に当該事業を完了しなければならない。
(完了)
第6条 補助金の交付を受ける者は、事業完了後遅滞なく事業完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(監督)
第9条 町長は、補助事業者に対して、随時必要な指示をし、又は検査をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月10日から施行する。
(経過措置等)
2 この告示の施行の日の前日までに、北広島町建設事業補助金交付要綱(平成17年北広島町告示第190号)、北広島町地域協働みちづくり応援事業補助金交付要綱(平成22年北広島町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行に伴い、北広島町建設事業補助金交付要綱(平成17年北広島町告示第190号)及び北広島町地域協働みちづくり応援事業補助金交付要綱(平成22年北広島町告示第21号)は廃止する。
附則(平成29年2月1日告示第7号)
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和3年2月12日告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
採択基準及び補助率
原材料の支給、その他については、10万円以内。
補助対象事業 | 事業の内容 | 補助率 | 採択基準 | |
1 | 道路、橋梁 | 新設、改良、修繕、舗装、災害復旧 | 工事費の5割 | 工事費が10万円以上のもので、幅員が1.2m以上のものであること。 受益戸数が2戸以上のものであること。 |
2 | 水路、頭首工、ため池 | 新設、改良、修繕、ため池の廃止 | 工事費の4割 | 工事費が10万円以上のものであること。 受益戸数が2戸以上のものであること。 ため池廃止は堤体開削、受益戸数なし可。 |
災害復旧 | 工事費の5割 | 受益戸数が2戸以上のものであること。 | ||
3 | 農地 | 災害復旧 | 工事費の5割 | 工事費が10万円以上のものであること。 |
4 | 土地改良 | 改良、修繕 (※暗渠排水工事のみ) | 工事費の4割 | 一戸当たりの工事費が10万円以上のもので、換地処分登記完了後3年を経過した日以降の農地であること。 |
5 | 治山(宅地内土砂撤去を含む) | 災害復旧 | 工事費の5割 | 工事費が10万円以上のものであること。 |
6 | 原材料 | 原材料の支給 | 受益戸数が2戸以上であること。(※ため池廃止と、治山及び農地における災害復旧の場合はこの限りではない。) 施設の機能を損なうことのない工事であること。 | |
7 | その他 | 機械借上げ料 | 受益戸数が2戸以上であること。(※ため池廃止と、治山及び農地における災害復旧の場合はこの限りではない。) 機械リースに係る経費(運搬費含) |