○北広島町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則
平成17年2月1日
規則第140号
北広島町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び北広島町営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年北広島町条例第199号。以下「条例」という。)に基づき、町営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の資格)
第3条 条例第7条第1項第1号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該同居者が入居可能日から3か月以内に同居できる者であること。
(入居者の選考)
第4条 町長は、条例第10条第3項の規定に基づいて公開抽せんにより入居者を選考するときは、抽せんの日前3日までに公示するものとする。
(緊急連絡先)
第7条 前条に規定する請書において定める緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。
3 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、様式第6号による緊急連絡先変更届によって遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) その他町長が特別の事情があると認めた者
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び三親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該町営住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該町営住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第12条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(家賃の納付)
第13条 条例第18条の規定に基づく使用料の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、様式第19号による町営住宅滅失・損傷報告書によりその状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又は損傷が入居者の責に帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
2 町営住宅同居者に異動があった場合の届出は、様式第21号による町営住宅同居者の異動届書により行うものとする。
第17条 入居者は、条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、様式第22号による町営住宅用途変更承認申請書により申請するものとする。
第18条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、様式第23号による町営住宅模様替・増築承認申請書により申請するものとする。
(高額所得者に対する家賃等)
第21条 条例第34条第2項の規定に基づき高額所得者が、明渡し期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、近傍同種の住宅の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 町長は、条例第43条第4項に規定する徴収金額は、毎月、近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する金額を徴収する。
(使用許可)
第26条 条例第44条第1項に規定する社会福祉法人等は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助事業を行う者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行う者
2 前項で規定する社会福祉法人等で、町営住宅を活用することができる主体は、次に掲げる団体とする。
(1) 地方公共団体
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
(使用手続)
第27条 条例第45条第1項で規定する許可申請は、町営住宅使用申請書により行うものとする。
2 条例第45条第2項の規定に基づき、当該申請を許可する場合にあっては、町営住宅使用許可書によりその旨を、許可しない場合にあっては、町営住宅使用不許可書によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
(使用料)
第28条 条例第46条で規定する町長が定める額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃以下で、かつ、社会福祉法人等が当該町営住宅を使用して行う社会福祉事業等の被援護者が社会福祉法人等へ賃料として支払う額及び被援護者の収入等を勘案して算定するものとする。
(報告の請求)
第29条 条例第48条で規定する報告は、町営住宅使用状況報告書により行うものとする。
(申請内容の変更)
第30条 条例第49条で規定する報告は、町営住宅使用変更申請書により行うものとする。
(使用許可の取消し)
第31条 条例第50条で規定する使用許可の取消しは、町営住宅使用許可取消通知書により行うものとする。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第32条 町長は、条例第43条の規定に基づき町営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として入居又は管理する場合において、各様式については、北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成17年北広島町規則第143号)の様式を準用する。
(家賃)
第33条 条例第54条で規定する町営住宅の家賃は、北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第200号)第15条第2項の規定による。
第34条 条例第67条で規定する町営住宅管理人は、別に定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。
第35条 町長は、条例第67条第1項の規定により、必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱することができる。
2 町営住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 町営住宅管理人は、非常勤とする。
第36条 町長は、町営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合
(3) 住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
(入居者の書類提出の経由)
第38条 町営住宅の入居者は、条例又はこの規則の規定により町長に提出する書類は、住宅管理人を置く場合にあってはその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接町長に提出しなければならない。
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに合併前の芸北町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年芸北町規則第9号)、大朝町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年大朝町規則第2号)、千代田町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年千代田町規則第3号)又は豊平町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年豊平町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。
3 町営住宅のうち、2LDKのもの及び川戸団地については、原則として単身者を優先的に入居させるものとする。
附則(平成28年6月16日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 事業主体の定める数値 | |
川小田団地 | 0.93 | |
溝口団地 | 0.74 | |
溝口第2団地 | 0.74 | |
細見団地 | 0.81 | |
奥原団地 | 0.82 | |
八幡団地 | 0.82 | |
横路団地 | 1.0 | |
大塚団地 | 0.7 | |
犬追原団地 | 1.0 | |
山根田団地 | 1.0 | |
有間団地 | 0.86 | |
今田団地 | 0.76 | |
十日市団地 | 0.84 | |
十日市第2団地 | 0.85 | |
有田第2団地 | 0.79 | |
壬生団地 | 0.85 | |
新宮団地 | 0.84 | |
南方団地 | 0.83 | |
川戸団地 | 0.78 | |
本地団地 | 0.84 | |
久保角団地 | 0.89 | |
琴谷団地 | 0.88 | |
志路原団地 | 1号棟から2号棟 | 0.80 |
3号棟から6号棟 | 0.85 |