○北広島町営若者定住促進住宅条例施行規則
平成23年8月1日
規則第15号
北広島町営若者定住促進住宅条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町営若者定住促進住宅条例(平成23年北広島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第5条第1項第2号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該同居予定者が入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。
2 条例第5条第1項第3号に規定する所得の基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第391号)に規定する収入が15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たないものであっても、所得の上昇が見込まれ、基準を満たすことが見込まれるものについては、当該基準を満たしているとみなす。
(入居者の選考)
第4条 条例第7条の規定に基づき若者定住促進住宅(以下「若定住宅」という。)の入居者の選考方法を定めたときは、公示する。
(1) 当該若定住宅に入居し、定住しようとする目的
(2) 当該若定住宅が所在する地域の自主活動への参加の意思
(3) その他定住の意思を確認するために必要な事項
(緊急連絡先)
第8条 緊急連絡先は、入居者が緊急連絡先(変更)届(様式第6号)をもって定め、町長に提出する。
2 前項による緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。
4 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、緊急連絡先(変更)届(様式第6号)よって遅滞なく町長に届け出なければならない。
(若定住宅の建設)
第9条 若定住宅の構造及び規模等は、次のとおりとする。
若定住宅の構造は木造で、床面積は90平方メートル以下とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、若定住宅の家賃を滞納していない場合に限る。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者
(同居者の異動)
第11条 入居者は、同居者の異動があったときは、若者定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)によりその旨を町長に届け出なければならない。入居者又は同居者に子が生まれたときも同様とする。
(1) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該若定住宅に居住している者であるとき。
(2) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が第10条の規定により、当該若定住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認を受けた者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(家賃の納付)
第15条 条例第17条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管事務)
第17条 入居者は、若定住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、若者定住促進住宅滅失・損傷報告書(様式第13号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(用途の変更)
第19条 入居者は、条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする場合には、若者定住促進住宅用途変更承認申請書(様式第15号)により申請するものとする。
(模様替え、増築)
第20条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする場合は、若者定住促進住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第16号)により申請するものとする。
(住宅管理人の委嘱)
第23条 条例第32条の規定により、必要と認めるときは、町長は、住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。
3 住宅管理人は、非常勤とする。
(住宅監理員又は住宅管理人の解職)
第24条 町長は、住宅監理員及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職する。
(1) 本人から辞職の申出があった場合
(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合
(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月22日規則第32号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第33号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
雄鹿原住宅
家賃額 | 備考 | |
入居月から3月まで | 月額 25,000円 | |
入居後4月目以降の月 | 月額 30,000円 |
志路原住宅
家賃額 | 備考 | |
入居月から3月まで | 月額 30,000円 | |
入居後4月目以降の月 | 月額 35,000円 |