○北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例
平成28年3月28日
条例第1号
北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、町営住宅、特定公共賃貸住宅、町有住宅及び若者定住促進住宅(以下「町営住宅等」という。)の入居者における合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の使用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 浄化槽を設置する町営住宅等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用開始及び使用料の徴収)
第3条 浄化槽使用開始の日は、町営住宅等の入居決定者が当該住宅へ入居した日とする。
2 町長は、浄化槽の使用について、毎使用月において住宅に入居している人数に応じ、第5条に定める浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を当該入居者から徴収する。
3 使用料は、家賃とあわせて、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
4 入居者は、使用料を毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに納入しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
(使用料の減免)
第4条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料)
第5条 使用料は、現に住宅に入居している人数で徴収するものとし、次の表に定める金額とする。
1世帯につき1か月当たり | |
住宅に入居している人数 | 使用料 |
1人 | 1,732円 |
2人 | 2,907円 |
3人 | 4,082円 |
4人 | 5,061円 |
5人 | 6,064円 |
6人 | 7,103円 |
7人 | 8,143円 |
2 月の途中で入居者の人数が変更になった場合は、遅滞なく町へ報告をするものとする。この場合において、使用料については、届出のあった翌月から反映するものとし、日割り計算は行わない。
3 当該町営住宅等を退去及び長期不在する場合は、当該月分を徴収する。
(油脂類等の排除の禁止)
第6条 使用者は、油脂類、ごみ、土砂その他浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水してはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 名称 | 所在地 |
町営住宅 | 溝口団地 | 北広島町溝口1196番地11 |
溝口第2団地 | 北広島町溝口1200番地1 | |
細見団地 | 北広島町細見719番地4 | |
奥原団地 | 北広島町奥原107番地1 | |
川戸団地 | 北広島町川戸2990番地1 | |
久保角団地 | 北広島町阿坂4680番地1 | |
特定公共賃貸住宅 | 雄鹿原団地 | 北広島町宮地211番地1 |
松崎団地 | 北広島町阿坂360番地1 | |
町有住宅 | 大暮住宅 | 北広島町大暮378番地3 |
雄鹿原中祖住宅 | 北広島町中祖10087番地4 | |
八幡住宅 | 北広島町西八幡原1417番地4 | |
若者定住促進住宅 | 雄鹿原(芸北高原)住宅 | 北広島町宮地211番地1 |