○北広島町住宅用地分譲及び募集要綱

平成17年2月1日

告示第117号

北広島町住宅用地分譲及び募集要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町が定住促進のため造成した住宅用地(以下「住宅用地」という。)の分譲及び募集について、必要なことを定めるものとする。

(募集方法)

第2条 住宅用地の分譲は、住宅用地の区画数にかかわらず造成した地区ごとに行い、一定の期間を設けて購入希望者を募集する。

2 前項の募集は、分譲する住宅用地について、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 住宅用地の場所、区画数、区画番号及び区画の規模

(2) 住宅用地の分譲単価

(3) 申込者の要件

(4) 申込みの受付期間及び場所

(5) 申込みに必要な書面

(6) 購入者の選定方法

(7) 住宅用地売買代金の支払方法

(8) 住宅用地の引渡し及び所有権の移転の時期

(9) 買戻しの特約に関すること。

(申込者の要件)

第3条 購入を申し込む者(以下「申込者」という。)は、町外に居住する者、町内に居住する者の別を問わない。

第4条 申込者は、住宅用地を購入した場合、3年以内に住宅(別荘、セカンドハウス等は除く。)を建築し、実際に居住する者であること。

(購入者の選定方法)

第5条 購入の申込みは、区画番号を指定したものとし、これを受け付ける。

2 1区画に申込者が1人のときはその申込者を、同一区画に複数の申込者がある場合には、抽選により住宅用地の購入者(以下「購入者」という。)を決定する。

3 申込者が複数の区画を申し込んだ場合には、その区画の申込者が1人のとき又は抽選で購入の決定を受けたときは、その区画以外の申込みは、なかったものとみなす。

第6条 申込みのなかった区画については、再募集するものとし、購入申込みの受付をした順に協議し、随時購入者を決定する。

(分譲単価)

第7条 住宅用地の分譲単価は、住宅用地の造成を行った地区ごとに住宅用地の造成整備(用地購入費を含む。)及び分譲に要する費用をもとに算定するものとする。

(契約)

第8条 購入者は、購入者として決定を受けた日から3か月以内に、土地売買契約を北広島町と締結するものとする。ただし、購入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅用地を買い戻すことができるものとし、これを特約する。

(1) 所有権移転登記の日から3年以内に住宅がしゅん工しないとき。

(2) 土地売買契約に違反したとき。

(3) 偽り又は不正な行為により契約を締結したとき。

2 前項ただし書の買戻しの特約は登記するものとする。

(売買代金の支払方法)

第9条 前条の契約に伴う売買代金は、2回に分割して支払うことができることとし、契約時に代金の2割相当額を支払うものとする。残金は契約の日から6か月以内に支払うものとする。

(土地引渡しと所有権移転)

第10条 購入者が売買代金の全額を支払ったときは、用地を引き渡し、かつ、速やかに所有権を移転するものとする。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町住宅用地分譲及び募集要綱

平成17年2月1日 告示第117号

(平成17年2月1日施行)