○北広島町宿泊研修施設の設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第202号
北広島町宿泊研修施設の設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、恵まれた地域資源を有効に活用し、都市住民等との交流人口の増加を通した地域活性化を図るため、滞在施設として、北広島町宿泊研修施設(以下「宿泊研修施設」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 宿泊研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 アザレア千代田
位置 北広島町壬生10550番地
(指定管理者による管理)
第3条 宿泊研修施設の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号。以下「指定管理条例」という。)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。
2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持、修繕に関すること。
(3) 施設及び設備の利用料金の収受に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認めること。
(指定管理者)
第4条 宿泊研修施設の指定管理者は、宿泊研修施設の適切な管理に努めるとともに、施設設置の目的に従って、これを運営しなければならない。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用施設の利用時間等を臨時に変更し、又は利用施設の全部若しくは一部の供用を休止することができる。
(利用許可等)
第6条 宿泊研修施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に制限又は条件を付すことができる。
3 指定管理者は、利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理に支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 指定管理者は、この条例又は規則の規定に違反した者又は正当な理由なく指示に従わなかった者に対し、宿泊研修施設の利用を拒否し、若しくは利用の許可を取り消し、又は宿泊研修施設からの退去を命ずることができる。
2 前項に規定する処分により利用者に損害を与えることがあっても、町又は指定管理者はこれに対し賠償する責めを負わない。
(利用料金の納入等)
第8条 宿泊研修施設を利用する者は、第12条に定めるところにより、当該施設の利用料金を納入しなければならない。
2 指定管理者は、町長が別に定める場合には、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、第6条第1項の利用の許可を受けた者がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が特別の理由があると認めたときは、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項)
第9条 宿泊研修施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 指定管理者の指示に従うこと。
(3) その他町長が定める事項
(行為の許可)
第10条 宿泊研修施設内において、物品の販売、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。
(利用料金の収入等)
第12条 第3条の規定により、宿泊研修施設の管理を行わせた場合において、宿泊研修施設を利用する者が納入する利用料金は、指定管理者の収入とする。
2 利用料金の額は、別表第2に定める範囲において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の千代田町宿泊研修施設設置及び管理に関する条例(平成10年千代田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
利用施設 | 利用時間 | 摘要 | |
宿泊室 | 宿泊 | 16時から翌日10時まで | 21時までに入室すること |
休憩 | 11時から15時まで | ||
研修室 | 研修 | 9時から21時まで | |
大広間 | 会議・宴会 | 11時から21時まで | 空室の場合は9時から |
浴場 | 入浴のみ利用者 | 15時30分から20時まで | |
宿泊利用者 | 15時30分から22時まで |
別表第2(第12条関係)
施設 | 区分 | 単位 | 利用料金の範囲 | |
宿泊室 | 研修 | 大人(高校生以上) | 1人 | 8,000円以内 |
小中学生 | 1人 | |||
一般 | 大人(高校生以上) | 1人 | 10,000円以内 | |
小中学生 | 1人 | |||
幼児(3歳以上) | 1人 | |||
バス付の室は500円増しとする。 | ||||
休憩 | 1回 1室 | 3時間まで | 3,000円から4,000円まで | |
1時間増すごと | 1,000円から1,500円まで | |||
研修室 | 研修 | 専用使用 | 3時間まで | 5,000円から9,000円まで |
1時間増すごと | 1,500円から3,000円まで | |||
大広間 | 会議宴会 | 10畳・12.5畳 | 3時間まで | 2,500円から3,000円まで |
1時間増すごと | 1,300円から1,500円まで | |||
20畳 | 3時間まで | 4,000円から6,000円まで | ||
1時間増すごと | 1,200円から2,000円まで | |||
32.5畳 | 3時間まで | 5,000円から9,000円まで | ||
1時間増すごと | 1,200円から3,000円まで | |||
浴室 | 入浴 | 宿泊利用者を除く。 | 1人 | 600円まで |