○北広島町消防表彰審査委員会規程

平成17年2月1日

訓令第50号

北広島町消防表彰審査委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町消防表彰条例(平成17年北広島町条例第216号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、北広島町消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、総務課長、消防課長、署長、副署長をもって組織する。

(委員会の開催)

第3条 委員会は、必要の都度開くものとする。

(意見の聴取)

第4条 委員会は、条例第3条の規定による表彰事案を審査するときは、北広島町総務課長の意見を聴し、審査するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事、その他委員会の運営に必要な事項は委員会が定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日訓令第12号)

この訓令は、平成30年11月26日から施行する。

北広島町消防表彰審査委員会規程

平成17年2月1日 訓令第50号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第50号
平成19年3月26日 訓令第8号
平成30年11月26日 訓令第12号