○川小田小水力発電所の配電代替に係る振興交付金交付要綱
平成30年10月19日
告示第117号
川小田小水力発電所の配電代替に係る振興交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成15年度に旧芸北町内の農村生活の環境改善又は農業の振興に資するため実施した農村総合整備統合補助事業において整備した北広島町川小田小水力発電所の電力を当該事業計画に基づく電力供給計画施設に直接配電するかわりに、北広島町電気事業特別会計から対象施設に交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる次の用語は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象施設 農村総合整備事業計画における電力供給計画施設である芸北運動公園及び道の駅舞ロードIC千代田とする。
(2) 運営主体 対象施設を運営する指定管理者で本交付金の交付を受ける団体をいう。
(交付対象経費)
第3条 交付金の対象とする経費は、運営主体が行う事業に必要な経費の内、農村生活の環境改善又は農業振興に資する経費とする。ただし、道の駅舞ロードIC千代田においては産直部門の経費に限る。
(交付金額)
第4条 町長は予算の範囲内において、次の各号により算定した額(以下「交付額」という。)を運営主体に対して交付することができる。
(1) 前年度における対象施設の電力料金を前年度における使用電力量で除して得られた単価から、芸北オークガーデンへの売電単価を差し引いた単価(以下、「基準単価」という。)ただし、基準単価が、令和5年8月1日付けで(株)タクマエナジーとの間で締結した電力需給契約書第9条に定める単価(以下「売電単価」という。)を超える場合は、売電単価を基準単価とする。
(2) 基準単価に前年度における対象施設の使用電力量を乗じた額を交付基準額(以下「基準額」という。)とする。ただし、道の駅舞ロードIC千代田分については、基準額に道の駅舞ロードIC千代田が運営する産直市場の出荷者協議会会員の内、芸北地域在住の協議会会員の割合を乗じた後の額を基準額とする。
(3) 基準額に、前年度における芸北オークガーデンへの年間給電量の内、前年度における川小田小水力発電所の年間発電量の割合を乗じた額を運営主体への交付額(1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)とする。
(交付額の上限)
第5条 交付金の額は、前年度の電気事業特別会計の繰越金の範囲内とする。ただし、交付額及び第1条と同じ趣旨に基づく電気事業特別会計からの繰出額を案分する場合の限度額は60万円以内とする。
(交付金の交付申請)
第6条 運営主体は交付金の交付を受けようとするときは、川小田発電所の配電代替に係る振興交付金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付金の請求)
第8条 運営主体は、交付金の請求をしょうとするときは、川小田小水力発電所の配電代替に係る振興交付金請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、交付金を交付するものとする。
(帳簿等の整備)
第10条 運営主体は、交付金の使途を明確にして、証拠書類、帳簿等を整備しておかなければならない。
(実績報告)
第11条 運営主体は、交付年度終了後速やかに川小田小水力発電所の配電代替に係る振興交付金実績書(別記様式第4号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(交付金の返還)
第12条 町長は、運営主体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 規則またはこの要綱に違反したとき。
(2) 提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか、不正な行為があった場合。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成30年10月19日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
附則(令和2年12月22日告示第147号)
この要綱は、令和2年12月22日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
附則(令和5年9月8日告示第128号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和5年9月8日から施行し、令和5年8月8日より適用する。
(売電単価の算定)
第2条 この告示の施行後に算定される第4条第1号に規定する売電単価について、令和5年8月7日以前のものを算定するときは、改正前の要綱により算定するものとする。