○北広島町水田農業経営体育成支援事業実施要領
平成31年3月29日
告示第38号
北広島町水田農業経営体育成支援事業実施要領
(趣旨)
第1条 北広島町水田農業経営体育成支援の実施については、北広島町水田農業経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成31年北広島町告示第37号。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(交付対象者要件)
第2条 事業の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 水稲経営規模拡大支援事業
ア 町内に住所を有する認定農業者等で個別経営体(1戸1法人を含み、集落農業法人及び企業経営体は含まない。)であること。
イ 10ha以上の経営規模であること。ただし作業受託面積は含めないものとする。
ウ 前年比で概ね1ha以上の規模拡大を行っていること。
エ 10年後に経営規模が5割以上の増又は20ha以上とする計画を有するもの。
オ 補助金と同額以上の融資を受けること。
(2) 水稲先端技術導入支援事業
ア 町内に住所を有する概ね20ha以上の経営規模をもつ個別経営体(1戸1法人を含む。)又は集落農業法人であること。なお集落農業法人とは一定の範囲の集落において農地の大半を集積しかつ、集落の大半の農家が出資に基づく法人をいう。
イ 労力削減・規模拡大及び雇用型農業を目指す計画を有すること。
ウ 申請者又は従事者が産業用マルチロータのオペレータの技能認定書を有すること。
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は、次のとおりとする。
(1) 水稲経営規模拡大支援事業
ア 自脱型コンバイン(4条以上)
イ 乗用トラクター(40Ps以上でロータリ及びハローを含む)
ウ 乗用田植機(8条植以上かつGPSによる直進時自動操舵機能付き)
エ その他、規模拡大に資するもので町長が認めたもの。
(2) 水稲先端技術導入支援事業
ア 水稲へ農作業用ドローン。ただし「空中散布等における無人航空機利用技術指針(農水省)」に定める適用機械に限る。
イ オペレータ技能認定に必要な経費は対象外とする。
(採択)
第4条 別表予算の配分基準のポイントの高いものから採択する。
(その他)
第5条 その他事業実施上の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 助成対象者が、この事業を実施する場合において、経営規模に対し過剰投資とみられるような機械整備等の導入については助成しない。
(2) 助成対象者は、導入する機械整備等の事業費を決定するにあたっては、必要に応じ、複数の見積りを徴するなどにより事業費の低減を行うこととする。
(3) 本事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な利用を図らなければならない。さらに減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、町長の承認を得ないで本事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(4) 町長は、補助金を受領した者が上記の規定に違反した場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(5) この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。