○北広島町人権対策推進委員会設置要綱
令和2年6月24日
訓令第11号
北広島町人権対策推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 北広島町人権教育・啓発推進プランに基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、北広島町人権対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 北広島町人権教育・啓発推進指針に基づく施策の推進に関すること。
(2) 人権施策に係る総合的な調査、研究、企画立案等に関すること。
(3) その他人権教育・啓発の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成するものとし、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(ワーキング・グループ)
第5条 推進委員会に、必要に応じてワーキング・グループを置くことができる。
(事務局)
第6条 推進委員会に関する事務は、人権・生活総合相談センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和2年6月24日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北広島町人権対策推進委員会 構成員
区分 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 危機管理課長 |
財政政策課長 | |
管財課長 | |
まちづくり推進課長 | |
税務課長 | |
町民課長 | |
福祉課長 | |
保健課長 | |
環境生活課長 | |
農林課長 | |
商工観光課長 | |
建設課長 | |
会計室長 | |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 | |
芸北支所長 | |
大朝支所長 | |
豊平支所長 | |
議会事務局長 | |
消防長 |