○北広島町産婦健康診査事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第39号
北広島町産婦健康診査事業実施要綱
北広島町産婦健康診査事業実施要綱(平成30年北広島町告示第81号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図るため、産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を整備することを目的とし、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する産婦健康診査の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、産婦健康診査を受診する日において本町の住民基本台帳に記録されている、おおむね産後2週間及び1か月の産婦とする。
(実施医療機関等)
第4条 産婦健康診査の実施は、次に掲げる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施する。
(1) 一般社団法人広島県医師会(以下「医師会」という。)の会員が開設又は管理する医療機関
(2) その他、町長が認める医療機関及び助産所
(対象となる健診項目)
第5条 町による委託の対象となる健診項目は、次の項目で公的医療保険が適用されないものとする。
(1) 問診(健康状態・育児状況の把握(生活環境、授乳状況、育児不安等))
(2) 診察(子宮の復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(6) 育児支援チェックリスト
(7) 赤ちゃんへの気持ち質問票
(8) 保健指導
(委託金額、回数及び実施時期)
第6条 対象者の産婦健康診査1回あたりの委託医療機関等への委託金額は5,000円とする。
2 回数は、対象者1人につき2回を限度とする。
3 受診時期は次のとおりとする。
(1) 1回目:原則として出産後2週間前後
(2) 2回目:原則として出産後1か月前後
(産婦健康診査の受診方法)
第8条 対象者は、産婦健康診査を受ける際、所定事項を記入した各回の産婦健康診査補助券、結果票及び問診票を委託医療機関等に提出し、受診するものとする。
3 補助券を利用する際に、対象者はエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を含む産婦健康診査問診票を受診する委託医療機関等に提出し、結果に基づき必要に応じて委託医療機関等から指導・支援を受けるものとする。
4 補助券の使用は、1回の健康診査につき1枚とする。
(1) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合
(2) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合
(3) 医師等の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断した場合
2 前項の規定により、委託医療機関等から情報提供があった場合、産婦健康診査の結果を踏まえ、産後ケア事業等による支援が必要と認められる場合には対象者が必要な支援を受けることができるように適切に支援しなければならない。
3 支援の結果については必要に応じて、産婦健康診査支援経過・結果報告書(様式第8号)を用いて委託医療機関等へ報告を行うこととする。
(事後措置と支援)
第11条 町長は健康診査結果に基づき、必要に応じて事後指導及び必要な支援を行うものとする。この場合、産科医療機関等と連絡を密にし、事後指導が円滑に行われるように配慮するものとする。
(費用の請求)
第12条 産婦健康診査を行った委託医療機関等のうち医師会所属の医療機関は、当月受診分の産婦健康診査結果票をまとめて、請求書を添えて、翌月10日までに町が審査事務を委託している広島県国民健康保険団体連合会を経由して請求する。広島県国民健康保険団体連合会は、毎月ごとに医療機関から提出された産婦健康診査結果票を取りまとめ、総括表にこれを添えて、町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第13条 前項の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、適正であると認めたときは、委託契約に基づき支払を行うものとする。
(償還払いによる費用の助成)
第14条 町長は、産婦健康診査を受診した時点において北広島町に住所を有する産婦であって、次のいずれかに該当する者から助成の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成の承認又は不承認を決定する。
(1) 委託医療機関等以外の医療機関で産婦健康診査を受診した者
(2) 委託医療機関等でやむを得ない事情により、全額自己負担により産婦健康診査を受診した者
2 助成を受けようとする者は、北広島町産婦健康診査受診助成申請書(様式第10号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、原則6か月以内(出産した日を起算日とする)に提出するものとする。
(3) 医療機関等が発行した産婦健康診査の費用に係る領収書
(4) その他町長が助成の決定を行う際に必要と認めるもの
3 助成の限度額は、1回5,000円とする。
4 町長は、償還払いによる助成状況を明確にするため産婦健康診査結果台帳を作成し、助成状況を管理する。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第15条 町長は、偽りその他の不正行為により産婦健康診査に係る費用の助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第16条 本事業を実施するにあたり、産婦健康診査の結果及び早期支援の内容等の漏えいを防止するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。