○小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録に関する規程
令和3年3月17日
教育委員会訓令第1号
小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録に関する規程
小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録に関する規程(平成23年教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の規定による指導要録の様式を別紙のとおりに定める。
○ 小学校児童指導要録
Ⅰ 様式(別紙)
Ⅱ 記入上の注意
〔学籍の記録〕
この欄は、原則として学齢簿の記載に基づき、学年当初及び異動の生じたときに記入すること。
1 児童の欄
この欄は、原則として学齢簿の記載に基づき記入すること。
2 保護者の欄
(1) 「氏名」の欄には、児童に対して親権を行う者を、親権を行う者のいないときは、後見人を記入すること。
(2) 「現住所」については、児童の現住所と同一の場合には、「児童の欄に同じ」と略記すること。
3 入学前の経歴の欄
小学校に入学するまでの教育又は保育関係の略歴を記入すること。例えば○○幼稚園在園、○○保育所在所というように記入すること。外国において受けた教育の実情なども、この欄に記入すること。
4 入学・編入学等の欄
(1) 「入学」は児童が第1学年に入学した年月日を記入すること。この年月日は、教育委員会が通知した入学期日を記入すること。
なお、期日に遅れて出校した場合にも、指定の入学期日を記入すること。他の学校に入学した者が第1学年の中途に転入学した場合は、この欄に記入しないで「転入学」の欄に記入すること。
(2) 「編入学等」は、第1学年の中途又は第2学年以上の学年に、外国にある学校などから編入学した場合又は児童自立支援施設から移った場合など就学義務の猶予、免除の事由の削減により就学義務が発生した場合の児童について、その年月日、学年、事由等を記入すること。なお、この場合には「第1学年入学」の文字を削除すること。
5 転入学の欄
他の小学校等から転校してきた場合についてのみ記入し、外国にある学校などからの編入学又は児童自立支援施設から移った場合などは、この欄に記入しないで、「入学、編入学等の欄」に、編入学等の場合として記入すること。
この欄には、転入学年月日、転入学年前に在学していた学校名、所在地、転入学の事由等を記入すること。
6 転学、退学等の欄
上記の4及び5に記入された日以後における異動について記入すること。
他の小学校等に転学する場合には、そのために学校を去った年月日をこの欄の上部括弧内に、また、下部には、転学先の学校が受け入れた年月日の前日を記入し、その学校名、所在地、転入学年及びその事由等を記入すること。
外国にある学校などに入るために退学する場合又は学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過している児童の退学の場合には、校長が退学を認めた年月日を下部に記入し、その事由等を併せて記入すること。
なお、児童自立支援施設への入院など就学義務の猶予、免除をする場合又は児童の居所が1年以上不明である場合は、在学しない者として取り扱い、在学しない者と認めた年月日を上部括弧内に記入し、その事由等を併せて記入すること。
7 卒業の欄
校長が卒業を認定した年月日(原則として3月末であることが適当である。)を記入すること。
8 進学先の欄
進学した中学校等名及び所在地を記入すること。
〔学校名及び所在地〕
この欄には、学校名及び所在地を記入し、分校の場合には、分校名、所在地及び在学した学年等を併せて記入すること。
〔校長氏名印、学級担任者氏名印〕
同一年度に校長又は学級担任者が変わった場合には、その都度後任者の氏名を併記すること。
学年末又は児童の転学、退学等の際は、記入について責任を有する校長及び学級担任者が押印すること。
なお、氏名の記入及び押印については、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に定義する「電子署名」をいう。)を行うことで替えることも可能である。
〔各教科の学習の記録〕
ここには「観点別学習状況」及び「評定」の欄が設けられているが、これは、それぞれの欄を生かしながら児童の各教科の学習の状況を総合的に把握するためのものであるから、各欄の性格を十分考慮して記入すること。
Ⅰ 観点別学習状況
この欄には、小学校学習指導要領領(平成29年文部科学省告示第63号)等に示す各教科の目標に照らして、その実現の状況を観点ごとに評価し、A、B、Cの記号により記入すること。この場合、「十分満足できる」状況と判断されるものをA、「おおむね満足できる」状況と判断されるものをB、「努力を要する」状況と判断されるものをCのように区別して評価を記入すること。
各教科に掲げられた観点の趣旨は、おおむね次のようなものであるが、その評価が効果的に行われるようにするためには、各観点ごとに学年ごとの評価基準を設定するなどの工夫を行うこと。その際、次の報告・通知等を参考とすること。
・「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」
(平成31年1月21日 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会)
・「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」
(平成31年3月29日 文部科学省初等中等教育局長通知)
・「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」(小学校・中学校)
(令和2年3月26日 国立教育政策研究所教育課程研究センター)
教科 | 観点 | 趣旨 |
国語 | 知識・技能 | ・日常生活に必要な国語について、その特質を理解し適切に・使っている。 |
思考・判断・表現 | ・「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」の各領域において、日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・言葉を通じて積極的に人と関わったり、思いや考えを広げたりしながら、言葉がもつよさを認しようとしているとともに、言語感覚を養い、言葉をよりよく使おうとしている。 | |
社会 | 知識・技能 | ・地域や我が国の国土の地理的環境、現代社会の仕組みや働き、地域や我が国の歴史や伝統と文化を通して社会生活について理解しているとともに、様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べまとめている。 |
思考・判断・表現 | ・社会的事象の特色や相互の関連、意味を多角的に考えたり、社会に見られる課題を把握して、その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断したり、考えたことや選択・判断したことを適切に表現したりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・社会的事象について、国家及び社会の担い手として、よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとしている。 | |
算数 | 知識・技能 | ・数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解している。 ・日常の事象を数理的に処理する技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・日常の事象を数理的に捉え、見通しをもち筋道を立てて考察する力、基礎的・基本的な数量や図形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力、数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じて柔軟に表したりする力を身に付けている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き粘り強く考えたり、学習を振り返ってよりよく問題解決しようとしたり、算数で学んだことを生活や学習に活用しようとしたりしている。 | |
理科 | 知識・技能 | ・自然の事物・現象についての性質や規則性などについて理解しているとともに、器具や機器などを目的に応じて工夫して扱いながら観察、実験などを行い、それらの過程や得られた結果を適切に記録している。 |
思考・判断・表現 | ・自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、それらを表現するなどして問題解決している。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・自然の事物・現象に進んで関わり、粘り強く、他者と関わりながら問題解決しようとしているとともに、学んだことを学習や生活に生かそうとしている。 | |
生活 | 知識・技能 | ・活動や体験の過程において、自分自身、身近な人々、社会及び自然の特徴やよさ、それらの関わり等に気付いているとともに、生活上必要な習慣や技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉え、自分自身や自分の生活について考え、表現している。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・身近な人々、社会及び自然に自ら働きかけ、意欲や自信をもって学ぼうとしたり、生活を豊かにしたりしようとしている。 | |
音楽 | 知識・技能 | ・曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解している。 ・表したい音楽表現をするために必要な技能を身に付け、歌ったり、演奏したり、音楽をつくったりしている。 |
思考・判断・表現 | ・音楽を形づくっている要素を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美しさを感じ取りながら、聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて考え、どのように表すかについて思いや意図をもったり、曲や演奏のよさなどを見いだし、音楽を味わって聴いたりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・音や音楽に親しむことができるよう、音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。 | |
図画工作 | 知識・技能 | ・対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解している。 ・材料や用具を使い、表し方などを工夫して、創造的につくったり表したりしている。 |
思考・判断・表現 | ・形や色などの造形的な特徴を基に、自分のイメージをもちながら、造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などについて考えるとともに、創造的に発想や構想をしたり、作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・つくりだす喜びを味わい主体的に表現及び鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。 | |
家庭 | 知識・技能 | ・日常生活に必要な家族や家庭、衣食住、消費や環境などについて理解しているとともに、それらに係る技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、様々な解決方法を考え、実践を評価・改善し、考えたことを表現するなどして課題を解決する力を身に付けている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・家族の一員として、生活をよりよくしようと、課題の解決に主体的に取り組んだり、振り返って改善したりして、生活を工夫し、実践しようとしている。 | |
体育 | 知識・技能 | ・各種の運動の行い方について理解しているとともに、基本的な動きや技能を身に付けている。また、身近な生活における健康・安全について実践的に理解しているとともに、基本的な技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・自己の運動の課題を見付け、その解決のための活動を工夫しているとともに、それらを他者に伝えている。また、身近な生活における健康に関する課題を見付け、その解決を目指して思考し判断しているとともに、それらを他者に伝えている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・運動の楽しさや喜びを味わうことができるよう、運動に進んで取り組もうとしている。また、健康を大切にし、自己の健康の保持増進についての学習に進んで取り組もうとしている。 | |
外国語 | 知識・技能 | ・外国語の音声や文字、語彙、表現、文構造、言語の働きなどについて、日本語と外国語との違いに気付き、これらの知識を理解している。 ・読むこと、書くことに慣れ親しんでいる。 ・外国語の音声や文字、語彙、表現、文構造、言語の働きなどの知識を、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、身近で簡単な事柄について、聞いたり話したりして、自分の考えや気持ちなどを伝え合っている。 ・コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、音声で十分慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら読んだり、語順を意識しながら書いたりして、自分の考えや気持ちなどを伝え合っている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。 |
Ⅱ 評定
この欄には、第3学年以上の各教科の学習の状況について、各教科別に小学校学習指導要領に示す目標に照らして、その実現状況を総括的に評価し記入すること。
評定に当たっては、評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり、「Ⅰ 観点別学習状況」において掲げられた観点は、分析的な評価を行うものとして、各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際、評定の適切な決定方法等については、各学校において定める。
〔特別の教科 道徳〕
この欄には、小学校等における道徳科の評価について、28文科初第604号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」に基づき、学習活動における児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として文章で端的に記述する。
評価にあたっては、「道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を(広い視野から)多面的・多角的に考え、自己(人間として)の生き方についての考えを深める」という学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を、一定のまとまりの中で、的確に把握すること。
なお、道徳科の特質を踏まえて、次のことに留意すること。
・ 他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励ます個人内評価として記述式で行うこと。
・ 個々の内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること。
・ その際、特に道徳教育の質的転換を図るという今回の道徳の特別教科化の趣旨を踏まえれば、特に、学習活動において児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかといった点を重視すること。
〔外国語活動〕
この欄には、小学校及び特別支援学校(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由又は病弱)小学部における外国語活動の記録については、評価の観点を記入した上で、それらの観点に照らして、児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入する等、児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。
観点 | 趣旨 |
知識・技能 | ・外国語を通して、言語や文化について体験的に理解を深めている。 ・日本語と外国語の音声の違い等に気付いている。 ・外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しんでいる。 |
思考・判断・表現 | ・身近で簡単な事柄について、外国語で聞いたり話したりして自分の考えや気持ちなどを伝え合っている。 |
主体的に学習に取り組む態度 | ・外国語を通して、言語やその背景にある文化に対する理解を深め、相手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。 |
〔総合的な学習の記録〕
この欄には、小学校おける総合的な学習の時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で、それらの観点のうち、児童の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等、児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。
評価の観点については、小学校学習指導要領等に示す総合的な学習の時間の目標を踏まえ、各学校において具体的に定めた目標、内容に基づいて次の「評価の観点及び趣旨」を参考に定めること。
観点 | 趣旨 |
知識・技能 | ・探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識や技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解している。 |
思考・判断・表現 | ・実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現している。 |
主体的に学習に取り組む態度 | ・探究的な学習に主体的・協働的に取り組もうとしているとともに、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとしている。 |
〔特別活動の記録〕
この欄は、特別活動の記録について各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で、各活動・学校行事ごとに、評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に、○印を記入する。
評価の観点については、小学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏まえ、各学校において次の「評価の観点及び趣旨」を参考に定めること。その際、特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえ、例えば「主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態度」などのように、より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては、特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生活を対象に行われるという特質に留意する。
観点 | 趣旨 |
知識・技能 | ・多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や、活動を行う上で必要となることについて理解している。 ・自己の生活の充実・向上や自分らしい生き方の実現に必要となることについて理解している。よりよい生活を築くための話合い活動の進め方、合意形成の図り方などの技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・所属する様々な集団や自己の生活の充実・向上のため、問題を発見し、解決方法について考え、話し合い、合意形成を図ったり、意思決定をしたりして実践している。 |
主体的に学習に取り組む態度 | ・生活や社会、人間関係をよりよく築くために、自主的に自己の役割や責任を果たし、多様な他者と協働して実践しようとしている。 ・主体的に自己の生き方についての考えを深め、自己実現を図ろうとしている。 |
〔行動の記録〕
ここには、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる児童の行動について、掲げられた項目ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には、欄内に○印を記入すること。
また、特に必要があれば、項目を追加して記入すること。
この欄に掲げられた各項目の趣旨は、次のようなものであること。
項目 | 学年 | 趣旨 |
基本的な生活習慣 | 第1学年及び第2学年 | 安全に気を付け、時間を守り、物を大切にし、気持ちのよいあいさつを行い、規則正しい生活をする。 |
第3学年及び第4学年 | 安全に努め、物や時間を有効に使い、礼儀正しく節度のある生活をする。 | |
第5学年及び第6学年 | 自他の安全に努め、礼儀正しく行動し、節度を守り節制に心掛ける。 | |
健康・体力の向上 | 第1学年及び第2学年 | 心身の健康に気を付け、進んで運動をし、元気に生活をする。 |
第3学年及び第4学年 | 心身の健康に気を付け、運動をする習慣を身に付け、元気に生活をする。 | |
第5学年及び第6学年 | 心身の健康の保持増進と体力の向上に努め、元気に生活をする。 | |
自主・自律 | 第1学年及び第2学年 | よいと思うことは進んで行い、最後までがんばる。 |
第3学年及び第4学年 | 自らの目標をもって進んで行い、最後までねばり強くやり通す。 | |
第5学年及び第6学年 | 夢や希望をもってより高い目標を立て、当面の課題に根気強く取り組み、努力する。 | |
責任感 | 第1学年及び第2学年 | 自分でやらなければならないことは、しっかりと行う。 |
第3学年及び第4学年 | 自分の言動に責任をもち、課せられた役割を誠意をもって行う。 | |
第5学年及び第6学年 | 自分の役割と責任を自覚し、信頼される行動をする。 | |
創意工夫 | 第1学年及び第2学年 | 自分で進んで考え、工夫しながら取り組む。 |
第3学年及び第4学年 | 自分でよく考え、課題意識を持って工夫し取り組む。 | |
第5学年及び第6学年 | 進んで新しい考え方や方法を求め、工夫して生活をよりよくしようとする。 | |
思いやり・協力 | 第1学年及び第2学年 | 身近にいる人々に温かい心で接し、親切にし、助け合う。 |
第3学年及び第4学年 | 相手の気持ちや立場を理解して思いやり、仲よく助け合う。 | |
第5学年及び第6学年 | 思いやりと感謝の心をもち、異なる意見や立場を尊重し、力を合わせて集団生活の向上に努める。 | |
生命尊重・自然愛護 | 第1学年及び第2学年 | 生きている者に優しく接し、自然に親しむ。 |
第3学年及び第4学年 | 自他の生命を大切にし、生命や自然のすばらしさに感動する。 | |
第5学年及び第6学年 | 自他の生命を大切にし、自然を愛護する。 | |
勤労・奉仕 | 第1学年及び第2学年 | 手伝いや仕事を進んで行う。 |
第3学年及び第4学年 | 働くことの大切さを知り、進んで働くようにする。 | |
第5学年及び第6学年 | 働くことの意義を理解し、人や社会の役に立つことを考え、進んで仕事や奉仕活動をする。 | |
公正・公平 | 第1学年及び第2学年 | 自分の好き嫌いや利害にとらわれないで行動する。 |
第3学年及び第4学年 | 相手の立場に立って公正・公平に行動する。 | |
第5学年及び第6学年 | だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく、正義を大切にし、公正・公平に行動する。 | |
公共心・公徳心 | 第1学年及び第2学年 | 約束やきまりを守って生活し、みんなが使うものを大切にする。 |
第3学年及び第4学年 | 約束や社会のきまりを守って公徳を大切にし、人に迷惑をかけないように心掛け、のびのびと生活する。 | |
第5学年及び第6学年 | 規則を尊重し、公徳を大切にするとともに、郷土や我が国の伝統と文化を大切にし、学校や人々の役に立つことを進んで行う。 |
〔総合所見及び指導上参考となる諸事項〕
小学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項については、児童の成長の状況を総合的にとらえるため、以下の事項等を箇条書き等により端的に文章で記述する。
① 各教科や外国語活動、総合的な学習の時間の学習に関する所見
② 特別活動に関する事実及び所見
③ 行動に関する所見
④ 児童の特徴・特技、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項
⑤ 児童の成長の状況にかかわる総合的な所見
記入に際しては、児童の優れている点や長所、進歩の状況などを取り上げることに留意する。ただし、児童の努力を要する点などについても、その後の指導において特に配慮を要するもがあれば記入する。
また、学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も、必要に応じ、記入する。
さらに、通級による指導を受けている児童については、通級による指導を受けた学校名、通級による指導の授業時数、指導期間、指導の内容や結果等を記入する。通級による指導の対象となっていない児童生徒で、教育上特別な支援を必要とする場合については、必要に応じ、効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を記入する。なお、これらの児童について個別の指導計画を作成している場合において当該指導計画に上記にかかわる記載がなされている場合には、その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることもできる。
〔出欠の記録〕
1 「授業日数」の欄には、児童に属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入すること。学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に、学校の全部又は学年の全部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。
この授業日数は、原則として、同一学年のすべての児童につき同日数であること。ただし、転学又は退学等をした児童については、転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し、転入学又は編入学等をした児童については、転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を記入すること。
なお、授業とは学校において編成した教育課程を実施することであるから、例えば夏季休業期間中における児童の出校日等は、それが教育課程として実施されたものでない限りは授業日とはみなさないこと。
2 「出席停止・忌引等の日数」の欄には、次のような場合の日数が含まれること。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び学校保健安全法第19条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条、第20条、第26条及び第46条による入院その他の場合の日数
(2) 学校保健安全法第20条により、臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
(3) 忌引日数
(4) 非常変災等児童若しくは保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合又は感染症の流行等で、その予防上、保護者が児童を出席させなかったような場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(5) その他教育上に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
3 「出席しなければならない日数」の欄には、「授業日数」から「出席停止、忌引等の日数」を差し引いたものを記入すること。
4 「欠席日数」の欄には、「出席しなければならない日数」のうち病気又はその他の事故で児童が欠席した日数を記入すること。
5 「出席日数」の欄には、「出席しなければならない日数」から「欠席日数」を差し引いたものを記入すること。
なお、学校の教育活動の一環として、児童が運動や文化などにかかわる行事等に参加したものと校長が認める場合には、出席扱いとすることができる。
また、平成15年5月16日付け15文科初第255号「不登校への対応の在り方について」や平成17年7月6日付け17文科初第437号「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」に沿って、不登校の児童が適応指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け、又は自宅においてIT等を活用した学習活動を行ったとき、そのことが当該児童の学校復帰のために適切であると校長が認める場合には、指導要録の出欠の記録においては出席扱いとすることができる。この場合には、出席日数の内数として出席扱いとした日数並びに児童が通所若しくは入所した学校外の施設名又は自宅においてIT等を活用した学習活動によることを記入する。
6 上記の日数については、該当すべき日数がない場合には、空白とせずに0と記入すること。
7 「備考」の欄には、「出席停止、忌引等の日数」に関する特記事項、欠席理由の主なもの、遅刻、早退等の状況、その他の出欠に関する特記事項等を記入する。
Ⅲ 取扱い上の注意
指導要録の作成、送付及び保存等については、次のような事項に留意すること。
1 進学の場合
(1) 校長は、児童が進学した場合においては、その作成に係る当該児童の指導要録(以下「原本」という。)の抄本又は原本の写しを作成し、これを進学先の校長に送付すること。
(2) (1)において抄本を作成し送付する場合、その記載事項は、おおむね次の事項を含むものとする。
ア 学校名及び所在地
イ 児童の氏名、性別、生年月日及び現住所
ウ 卒業年月日
エ 第6学年の各教科の学習の記録
オ 第6学年の特別活動の記録
カ 第6学年の行動の記録
キ その他将来の指導上必要と思われるものがある場合にはその事項
2 転学の場合
校長は、児童が転学した場合においては、原本の写しを作成し、それを転学先の校長に送付すること。転学してきた児童が更に転学した場合においては、原本の写しのほか、転学してくる前に在学していた学校から送付を受けた写しも転学先の校長に送付すること。これらの場合、幼稚園等から送付を受けた抄本又は写しも転学先の校長に送付すること。
また、児童自立支援施設から移ってきた児童が転学した場合においては、児童自立支援施設から送付を受けた指導要録に準ずる記録の写しも送付すること。
3 転入学の場合
校長は、児童が転入学してきた場合においては、当該児童が転入学した旨及びその期日を速やかに、前に在学していた学校の校長に連絡し、当該児童の指導要録の写しの送付を受けること。
なお、この場合、校長は、新たに当該児童の指導要録を作成すべきであって、送付を受けた写しに連続して記入してはならないこと。
4 学校統合、学校新設等の場合
学校名及び所在地の変更として取り扱うか、上記2及び3に準じて取り扱うかは実情に応じて処理すること。
5 退学等の場合
(1) 校長は、児童が外国にある学校などに入るため退学した場合等においては、当該学校が日本人学校その他文部科学大臣が指定した在外教育施設であるときにあっては、上記1及び2に準じて指導要録の抄本又は写しを送付するものとし、それ以外の学校などにあっては、求めに応じて適切に対応すること。
(2) 校長は、児童が児童自立支援施設に入院した場合においては、上記2に準じて、当該児童の指導要録の写しを児童自立支援施設の長に送付し、児童の入院中の教育に資するものとすること。
6 編入学等の場合
(1) 校長は、児童が外国にある学校などから編入学した場合においては、編入学年月日以後の指導要録を作成すること。その際、できれば、外国にある学校などにおける履修状況の証明書や指導に関する記録の写しの送付を受けること。
(2) 校長は、児童が児童自立支援施設から移った場合においては、児童自立支援施設の長の発行した証明書及び児童自立支援施設の長の作成した指導要録に準ずる記録の写しの送付を受け、移った日以後の指導要録を作成すること。
(3) 校長は、就学義務の猶予又は免除の事由がなくなったことにより就学義務が生じ、児童が就学した場合においては、就学した日以後の指導要録を作成すること。
7 保存期間
(1) 学校においては、原本及び転入学の際送付を受けた写しのうち、学籍に関する記録については20年間、指導に関する記録については5年間保存すること。
(2) 幼稚園(保育所及び認定こども園を含む)から送付を受けた抄本又は写しは、児童が当該学校に在学する期間保存すること。
(3) 外国にある学校などへ入るための退学の場合、学齢を超過している児童の退学の場合、児童自立支援施設への入院などによる就学義務の猶予・免除の場合又は児童の居所が1年以上不明の場合には、原本及び転入学の際送付を受けた写しは、校長が退学又は在学しないと認めた日以後、学籍に関する記録については、20年間、指導に関する記録については5年間保存すること。
8 その他
(1) 対外的に証明書を作成する必要がある場合には、指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適切ではないので、プライバシー保護の観点や教育的な配慮の観点から、申請の趣旨等を確認したうえで、証明の目的に応じて必要最小限の事項を記載するように留意すること。
○ 中学校生徒指導要録
Ⅰ 様式(別紙)
Ⅱ 記入上の注意
〔学籍の記録〕
この欄は、原則として学齢簿の記載に基づき、学年当初及び異動の生じたときに記入すること。
1 生徒の欄
この欄は、原則として学齢簿の記載に基づき記入すること。
2 保護者の欄
(1) 「氏名」の欄には、生徒に対して親権を行う者を、親権を行う者のいないときは、後見人を記入すること。
(2) 「現住所」については、生徒の現住所と同一の場合には、「生徒の欄に同じ」と略記すること。
3 入学前の経歴の欄
中学校に入学するまでの教育関係の略歴を記入すること。例えば、北広島町立○○小学校卒業というように記入すること。外国において受けた教育の実情なども、この欄に記入すること。
4 入学・編入学等の欄
(1) 「入学」は生徒が第1学年に入学した年月日を記入すること。この年月日は、教育委員会が通知した入学期日を記入すること。
なお、期日に遅れて出校した場合にも、指定の入学期日を記入すること。他の学校に入学した者が第1学年の中途に転入学した場合は、この欄に記入しないで「転入学」の欄に記入すること。
(2) 「編入学等」は、第1学年の中途又は第2学年以上の学年に、外国にある学校などから編入した場合又は児童自立支援施設若しくは少年院から移った場合など就学義務の猶予、免除の事由の消滅により就学義務が発生した場合の生徒について、その年月日、学年、事由等を記入すること。
なお、この場合には「第1学年入学」の文字を削除すること。
5 転入学の欄
他の中学校等から転校してきた場合についてのみ記入し、外国にある学校などからの編入学又は児童自立支援施設若しくは少年院から移った場合などは、この欄に記入しないで、「入学・編入学等」の欄に、編入学等の場合として記入すること。
この欄には、転入学月日、転入学年、前に在学していた学校名、所在地、転入学の事由等を記入すること。
6 転学・退学等の欄
上記の4及び5に記入された日以後における異動について記入すること。
他の中学校等に転学する場合には、そのために学校を去った年月日をこの欄の上部括弧内に、また、下部には、転学先の学校が受けた年月日の前日を記入し、その学校名、所在地、転入学年及びその事由等を記入すること。
外国にある学校などに入るために退学する場合又は学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過している生徒の退学の場合には、校長が退学を認めた年月日を下部に記入し、その事由等を併せて記入すること。
なお、児童自立支援施設若しくは少年院への入院など就学義務の猶予、免除をする場合又は生徒の居所が1年以上不明である場合は、在学しないものとして取り扱い、在学しない者と認めた年月日を上部括弧内に記入し、その事由等を併せて記入すること。
7 卒業の欄
校長が卒業を認定した年月日(原則として3月末であることが適当である。)を記入すること。
8 進学先・就職先等の欄
進学した者については、進学した学校名及び所在地を記入し、就職した者については、就職先の事業所名及び所在地を記入し、就職しながら進学した者については、上記の両者を記入するようにすること。
なお、家事又は家業に従事した者については、その旨を記入すること。卒業の際、進路が決まっていなくて記入できない者については、確定したときに記入するようにすること。
なお、学齢の超過による退学の場合には、退学後の状況もこの欄に記入するようにすること。
〔学校名及び所在地〕
この欄には、学校名及び所在地を記入し、分校の場合には、分校名、所在地及び在学した学年等を併せて記入すること。
〔校長氏名印、学級担任者氏名印〕
同一年度内に校長又は学級担任者が変わった場合には、その都度後任者の氏名を併記すること。なお、女子教員の産前産後の休暇中における臨時的任用の教員が担当した場合などにおいても、その氏名を記入すること。
学年末又は生徒の転学、退学等の際は、記入について責任を有する校長及び学級担任者が押印すること。
〔各教科の学習の記録〕
ここには「観点別学習状況」及び「評定」の欄が設けられているが、これは、それぞれの欄を生かしながら、生徒の各教科の学習の状況を総合的に把握するためのものであるから、各欄の性格を十分考慮して記入すること。
Ⅰ 観点別学習状況
この欄には、中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)等に示す各教科の目標に照らして、その実現の状況を観点ごとに評価し、A、B、Cの記号により記入すること。この場合、「十分満足できると判断されるもの」をA、「おおむね満足できると判断されるもの」をB、「努力を要するものと判断されるもの」をCとすること。
各教科に掲げられた観点の趣旨は、おおむね次のようなものであるが、その評価が効果的に行われるようにするためには、各観点ごとに学年、分野等別の評価基準を設定するなどの工夫を行うこと。その際、次の報告・通知等を参考とすること。
・「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」
(平成31年1月21日 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会)
・「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」
(平成31年3月29日 文部科学省初等中等教育局長通知)
・「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」(小学校・中学校)
(令和2年3月26日 国立教育政策研究所教育課程研究センター)
教科 | 観点 | 趣旨 |
国語 | 知識・技能 | ・社会生活に必要な国語について、その特質を理解し適切に使っている。 |
思考・判断・表現 | ・「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」の各領域において、社会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えを広げたり深めたりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・言葉を通じて積極的に人と関わったり、思いや考えを深めたりしながら、言葉がもつ価値を認識しようとしているとともに、言語感覚を豊かにし、言葉を適切に使おうとしている。 | |
社会 | 知識・技能 | ・我が国の国土と歴史、現代の政治、経済、国際関係等に関して理解しているとともに、調査や諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめている。 |
思考・判断・表現 | ・社会的事象の意味や意義、特色や相互の関連を多面的・多角的に考察したり、社会に見られる課題の解決に向けて選択・判断したり、思考・判断したことを説明したり、それらを基に議論したりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・社会的事象について、国家及び社会の担い手として、よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとしている。 | |
数学 | 知識・技能 | ・数量や図形などについての基礎的な概念や原理・法則などを理解している。 ・事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・数学を活用して事象を論理的に考察する力、数量や図形などの性質を見いだし統合的・発展的に考察する力、数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現する力を身に付けている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとしたり、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとしたりしている。 | |
理科 | 知識・技能 | ・自然の事物・現象についての基本的な概念や原理・法則などを理解しているとともに、科学的に探究するために必要な観察、実験などに関する基本操作や記録などの基本的な技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって観察、実験などを行い、得られた結果を分析して解釈し、表現するなど、科学的に探究している。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・自然の事物・現象に進んで関わり、見通しをもったり振り返ったりするなど、科学的に探究しようとしている。 | |
音楽 | 知識・技能 | ・曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解している。 ・創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を身に付け、歌唱、器楽、創作で表している。 |
思考・判断・表現 | ・音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら、知覚したことと感受したこととの関わりについて考え、どのように表すかについて思いや意図をもったり、音楽を評価しながらよさや美しさを味わって聴いたりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・音や音楽、音楽文化に親しむことができるよう、音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。 | |
美術 | 知識・技能 | ・対象や事象を捉える造形的な視点について理解している。 ・表現方法を創意工夫し、創造的に表している。 |
思考・判断・表現 | ・造形的なよさや美しさ、表現の意図と工夫、美術の働きなどについて考えるとともに、主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり、美術や美術文化に対する見方や感じ方を深めたりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・美術の創造活動の喜びを味わい主体的に表現及び鑑賞の幅広い学習活動に取り組もうとしている。 | |
技術・家庭 | 知識・技能 | ・生活と技術について理解しているとともに、それらに係る技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改善し、表現するなどして課題を解決する力を身に付けている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、課題の解決に主体的に取り組んだり、振り返って改善したりして、生活を工夫し創造し、実践しようとしている。 | |
保健体育 | 知識・技能 | ・運動の合理的な実践に関する具体的な事項や生涯にわたって運動を豊かに実践するための理論について理解しているとともに、運動の特性に応じた基本的な技能を身に付けている。また、個人生活における健康・安全について科学的に理解しているとともに、基本的な技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・自己や仲間の課題を発見し、合理的な解決に向けて、課題に応じた運動の取り組み方や目的に応じた運動の組み合わせ方を工夫しているとともに、それらを他者に伝えている。また、個人生活における健康に関する課題を発見し、その解決を目指して科学的に思考し判断しているとともに、それらを他者に伝えている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・運動の楽しさや喜びを味わうことができるよう、運動の合理的な実践に自主的に取り組もうとしている。また、健康を大切にし、自他の健康の保持増進や回復についての学習に自主的に取り組もうとしている。 | |
外国語 | 知識・技能 | ・外国語の音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどを理解している。 ・外国語の音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどの知識を、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常的な話題や社会的な話題について、外国語で簡単な情報や考えなどを理解したり、これらを活用して表現したり伝え合ったりしている。 | |
主体的に学習に取り組む態度 | ・外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている。 |
選択教科を実施する場合は、各学校において観点を定め、記入する。
Ⅱ 評定
この欄には、各教科の学習の状況について、各教科別に中学校学習指導要領に示す目標に照らして、その実現状況を総括的に評価し記入すること。
必修教科の評定は、5段階で表し、5段階の表示は、5、4、3、2、1とすること。
その表示は、中学校学習指導要領等に示す目標に照らして、学年又は学級において、その実現状況を「十分満足できるもののうち、特に程度が高い」状況と判断されるものを5、「十分満足できる」状況と判断されるものを4、「おおむね満足できる」状況と判断されるものを3、「努力を要する」状況と判断されるものを2、「一層努力を要する」状況と判断されるものを1のように区別して評価を記入すること。
この場合、あらかじめ各段階ごとに一定の比率を定めて、生徒をそれに機械的に割り振ることのないよう留意すること。
選択教科を実施する場合は、各学校が評定の段階を決定し記入すること。
評定に当たっては、評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり、「Ⅰ 観点別学習状況」において掲げられた観点は、分析的な評価を行うものとして、各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際、評定の適切な決定方法等については、各学校において定める。
〔特別の教科 道徳〕
この欄には、中学校等における道徳科の評価については、28文科初第604号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校、中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」に基づき、学習活動における児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として文章で端的に記述する。
評価にあたては、「道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を(広い視野から)多面的・多角的に考え、自己(人間として)の生き方についての考えを深める」という学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を、一定のまとまりの中で、的確に把握すること。
なお、道徳科の特質を踏まえて、次のことに留意すること。
・ 他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励ます個人内評価として記述式で行うこと。
・ 個々の内容項目ごとではなく、大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること。
・ その際、特に道徳教育の質的転換を図るという今回の道徳の特別教科化の趣旨を踏まえれば、特に、学習活動において児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかといった点を重視すること。
〔総合的な学習の時間の記録〕
中学校等における総合的な学習の時間の記録については、この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で、それらの観点のうち、生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等、生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。
評価の観点については、中学校学習指導要領等に示す総合的な学習の時間の目標を踏まえ、各学校において具体的に定めた目標、内容に基づいて定める。
観点 | 趣旨 |
知識・技能 | ・探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識や技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解している。 |
思考・判断・表現 | ・実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現している。 |
主体的に学習に取り組む態度 | ・探究的な学習に主体的・協働的に取り組もうとしているとともに、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとしている。 |
〔特別活動の記録〕
この欄は、特別活動の記録について各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で、各活動・学校行事ごとに、評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に、○印を記入する。
評価の観点については、中学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏まえ、各学校において次の「評価の観点及び趣旨」を参考に定めること。その際、特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえ、例えば「主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態度」などのように、より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては、特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生活を対象に行われるという特質に留意する。
観点 | 趣旨 |
知識・技能 | ・多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や、活動を行う上で必要となることについて理解している。 ・自己の生活の充実・向上や自己実現に必要となる情報及び方法を理解している。 ・よりよい生活を構築するための話合い活動の進め方、合意形成の図り方などの技能を身に付けている。 |
思考・判断・表現 | ・所属する様々な集団や自己の生活の充実・向上のため、問題を発見し、解決方法を話し合い、合意形成を図ったり、意思決定をしたりして実践している。 |
主体的に学習に取り組む態度 | ・生活や社会、人間関係をよりよく構築するために、自主的に自己の役割や責任を果たし、多様な他者と協働して実践しようとしている。 ・主体的に人間としての生き方について考えを深め、自己実現を図ろうとしている。 |
〔行動の記録〕
ここには、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる生徒の行動について、掲げられた項目ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合には、欄内に○印を記入すること。
また、特に必要があれば、項目を追加して記入すること。
この欄に掲げられた各項目の趣旨は、次のようなものであること。
項目 | 趣旨 |
基本的な生活習慣 | 自他の健康と安全に努め、礼儀正しく節度を守り節制に心掛け調和のある生活をする。 |
健康・体力の向上 | 活力ある生活を送るための心身の健康の保持増進と体力の向上に努めている。 |
自主・自律 | 自分で考え、的確に判断し、自制心をもって自律的に行動するとともに、より高い目標の実現に向けて計画を立て根気強く努力する。 |
責任感 | 自分の役割を自覚して誠実にやり抜き、その結果に責任を負う。 |
創意工夫 | 探求的な態度をもち、進んで新しい考えや方法を見付け、自らの個性を生かした生活を工夫する。 |
思いやり・協力 | だれに対しても思いやりと感謝の心をもち、自他を尊重し広い心で共に協力し、よりよく生きていこうとする。 |
生命尊重・自然愛護 | 自他の生命を尊重し、進んで自然を愛護する。 |
勤労・奉仕 | 勤労の尊さや意義を理解して望ましい職業観をもち、進んで仕事や奉仕活動をする。 |
公正・公平 | 正と不正を見極め、誘惑に負けることなく公正な態度がとれ、差別や偏見をもつことなく公平に行動する。 |
公共心・公徳心 | 規則を尊重し、公徳を大切にするとともに、我が国の伝統と文化を大切にし、国際的視野に立って公共のために役に立つことを進んで行う。 |
〔総合所見及び指導上参考となる諸事項〕
この欄は、中学校における総合所見及び指導上参考となる諸事項については、児童の成長の状況を総合的にとらえるため、以下の事項等を箇条書き等により端的に文章で記述する。
① 各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見
② 特別活動に関する事実及び所見
③ 行動に関する所見
④ 進路指導に関する事項
⑤ 生徒の特徴・特技、部活動、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項
⑥ 生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見
記入に際しては、生徒の優れている点や長所、進歩の状況などを取り上げることに留意する。ただし、生徒の努力を要する点などについても、その後の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する。
また、学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も、必要に応じ、記入する。
さらに、通級による指導を受けている生徒については、通級による指導を受けた学校名、通級による指導の授業時数、指導期間、指導の内容や結果等を記入する。通級による指導の対象となっていない児童生徒で、教育上特別な支援を必要とする場合については、必要に応じ、効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を記入する。なお、これらの児童について個別の指導計画を作成している場合において当該指導計画に上記にかかわる記載がなされている場合には、その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることもできる。
〔出欠の記録〕
1 「授業日数」の欄には、生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入すること。学校保健安全法第20条の規定に基づき、臨時に、学校の全部又は学年の全部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。
この授業日数は、原則として、同一学年のすべての生徒につき同日数であること。ただし、転学又は退学等をした生徒については、転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し、転入学又は編入学等をした生徒については、転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を記入すること。
なお、授業とは学校において編成した教育課程を実施することであるから、例えば夏季休業期間中における生徒の出校日等は、それが教育課程として実施されたものでない限りは授業日とはみなされないこと。
2 「出席停止、忌引等の日数」の欄には、次のような場合の日数が含まれること。
(1) 学校教育法第35条による出席停止日数、学校保健安全法第19条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条、第20条、第26条、及び第46条による入院その他の場合の日数
(2) 学校保健安全法第20条により、臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
(3) 忌引日数
(4) 非常変災生徒若しくは保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合又は感染症の流行等で、その予防上、保護者が生徒を出席させなかったような場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(5) その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
3 「出席しなければならない日数」の欄には、「授業日数」から「出席停止、忌引等の日数」を差し引いたものを記入すること。
4 「欠席日数」の欄には、「出席しなければならない日数」のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入すること。
5 「出席日数」の欄には、「出席しなければならない日数」から「欠席日数」を差し引いたものを記入すること。
なお、学校の教育活動の一環として、生徒が運動や文化などにかかわる行事等に参加した場合には、出席扱いとすることができること。
6 上記の日数については、該当すべき日数がない場合には、空白とせずに0と記入すること。
7 「備考」の欄には、「出席停止、忌引等の日数」に関する特記事項、欠席理由の主なもの、遅刻、早退等の状況、その他の出欠に関する特記事項等を記入すること。
Ⅲ 取扱い上の注意
指導要録の作成、送付及び保存等については、次のような事項に留意すること。
1 進学の場合
(1) 校長は、生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該生徒の指導要録(以下「原本」という。)の抄本又は原本の写しを作成し、これを進学先の校長に送付すること。
(2) (1)において抄本を作成し送付する場合、その記載事項は、おおむね次の事項を含むものとする。
ア 学校名及び所在地
イ 生徒の氏名、性別、生年月日及び現住所
ウ 卒業年月日
エ 第3学年の各教科の学習の記録
オ 第3学年の特別活動の記録
カ 第3学年の行動の記録
キ その他将来の指導上必要と思われるものがある場合にはその事項
2 転学の場合
校長は生徒が転学した場合においては、原本の写しを作成し、それを転学先の校長に送付すること。転学してきた生徒が更に転学した場合においては、原本の写しのほか、転学してくる前に在学していた学校から送付を受けた写しも転学先の校長に送付すること。これらの場合、小学校等から送付を受けた抄本又は写しも転学先の校長に送付すること。また、児童自立支援施設又は少年院から移ってきた生徒が転学した場合においては、児童自立支援施設又は少年院から送付を受けた指導要録に準ずる記録の写しも送付すること。
3 転入学の場合
校長は、生徒が転学してきた場合においては、当該生徒が転入学した旨及びその期日を、速やかに、前に在学していた学校の校長に連絡し、当該生徒の指導要録の写しの送付を受けること。
なお、この場合、校長は、新たに当該生徒の指導要録を作成すべきであって、送付を受けた写しに連続して記入してはならないこと。
4 学校統合、学校新設等の場合
学校名及び所在地の変更として取り扱うか、上記2及び3に準じて取り扱うかは実情に応じて処理すること。
5 退学等の場合
(1) 校長は、生徒が外国にある学校などに入るため退学した場合等においては、当該学校が日本人学校その他文部科学大臣が指定した在外教育施設であるときにあっては、上記1及び2に準じて指導要録の抄本又は写しを送付するものとし、それ以外の学校などにあっては、求めに応じて適切に対応すること。
(2) 校長は、生徒が児童自立支援施設又は少年院に入院した場合においては、上記2に準じて、当該生徒の指導要録の写しを児童自立支援施設又は少年院の長に送付し、生徒の入院中の教育に資するものとすること。
6 編入学等の場合
(1) 校長は、生徒が外国にある学校などから編入学した場合においては、編入学年月日以後の指導要録を作成すること。その際、できれば、外国にある学校などにおける履修状況の証明書や指導に関する記録の写しの送付を受けること。
(2) 校長は、生徒が児童自立支援施設又は少年院から移った場合においては、児童自立支援施設又は少年院の長の発行した証明書及び児童自立支援施設又は少年院の長の作成した指導要録に準ずる記録の写しの送付を受け、移った以後の指導要録を作成すること。
(3) 校長は、就学義務の猶予又は免除の事由がなくなったことにより就学義務が生じ、生徒が就学した場合においては、就学した日以後の指導要録を作成すること。
7 保存期間
(1) 学校においては、原本及び転入学の際送付を受けた写しのうち、学籍に関する記録については20年間、指導に関する記録については5年間保存すること。
(2) 小学校から送付を受けた抄本又は写しは、生徒が当該学校に在学する期間保存すること。
(3) 外国にある学校などへ入るための退学の場合、学齢を超過している生徒の退学の場合、児童自立支援施設若しくは少年院への入院などによる就学義務の猶予、免除の場合又は生徒の居所が1年以上不明の場合には、原本及び転入学の際送付を受けた写しは、校長が退学又は在学しない者と認めた日以後、学籍に関する記録については20年間、指導に関する記録については5年間保存すること。
8 その他
(1) 就職等の際に証明書を作成する必要がある場合には、指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適切ではないので、プライバシー保護の観点や教育的な配慮の観点から、申請の趣旨等を確認したうえで、証明の目的に応じて必要最小限の事項を記載するように留意すること。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)