○北広島町Uターン奨励金交付要綱
平成27年2月1日
告示第54号
北広島町Uターン奨励金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町に定住することを目的にUターンした者(以下「Uターン者」という。)に対しUターン奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより定住の促進を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 「定住」とは、北広島町に生活の本拠を置き、5年以上継続して北広島町の住民基本台帳に登録されることをいう。
(2) 「Uターン者」とは、従来北広島町の住民基本台帳に登録のあった者が町外に転出し、5年以上町外で生活した後、再び北広島町の住民基本台帳に登録して生活の基盤が北広島町にある者。ただし、25歳以下の者又は、勉学のため、転出していた者は、転出していた期間を1年以上とする。
(3) 「住民登録の日」とは、北広島町の住民基本台帳に登録を行うために届出をした日
(助成)
第3条 町長は、第1条の目的のために、この要綱で定める条件を満たした者に対し、予算の定めるところにより奨励金を交付する。
(1) 転勤等で一時的に住民登録を行った者
(2) 定住の意思がない者
(3) その他町長が交付対象者として不適当と認めた者
(1) 単身でUターンした場合は、5万円
(2) 世帯でUターンした場合は、10万円
(奨励金の加算)
第6条 奨励金は、前条第2号に該当する場合は、小学生以下の子供一人につき5万円の加算をする。
2 交付申請ができる期間は、住民登録の日から1年以内とする。
2 奨励金の交付決定を受けた者は、奨励金請求書(様式第5号)により奨励金を請求する。
3 町長は、奨励金の目的を達成するため、必要な条件を付して、決定を行うことができる。
(奨励金の返還等)
第9条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した奨励金を返還させることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽又はその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付を受けた者が、その交付を受けた日から5年以内に転出したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月22日告示第144号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
様式(省略)