現在位置:HOMEからこんなときは・・・の中の農地転用等を行いたいとき
 
トップページ
観光・交流・イベント
立地定住
公開・入札など
きたひろネット

こんなとき、どうすればいいの・・・・?農地の転用等を行いたいとき

■なにを?
●相談・申請
■どこへ?
●農業委員会事務局、各支所産業建設課
■いつまで?
●転用等を行う前
■詳しくは・・・
農地の売買・貸借・転用の手続き
 
農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割を果たしているため、農地の貸借、売買、転用等は、農地法の規定により規制されています。そこで、農地の貸借、売買、転用等を行う場合には、次の農地法上の許可申請が必要となります。
 
■農地を農地として権利の設定、移転をする場合   ※下限面積が全町30aに改定されました。
農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
許可申請書(excel:184kb)    営農計画書(excel:33kb)
相続等届出書(excel:40kb)   申請から許可まで(pdfl:146kb)     
 
■自分が所有する農地を、農地以外のものにする場合
農地法第4条の規定による許可申請が必要です。
請書(word:58kb)   記載要領(pdf:208kb)
記入例(pdf:182kb)   添付書類(pdf:148kb)
被害防除措置書(word:28.5kb)  
被害防除措置計画書記入例(pdf:20kb)
申請から許可まで(pdf:36.3kb)
 
■他人名義の農地を、買ったり、借りたりして農地以外のものにする場合
農地法第5条の規定による許可申請が必要です。
申請書(word:58kb)   記載要領(pdf:208kb)
記入例(pdf:198kb)   添付書類(pdf:147kb)
被害防除措置書(word:28.5kb)  
被害防除措置計画書記入例(pdf:20kb)
申請から許可まで(pdf:36.3kb)
 
■自分が所有する農地を、農業用施設(2a未満)にする場合
農業用施設届の提出が必要です。
届出書(word:34kb)   記入例(pdf:77.1kb)
 
  
  ※ 農地に関する許可申請については、毎月の農業委員会総会において審議されています。
    審議の内容については、農業委員会事務局にて議事録の閲覧ができます。



問合せ先
北広島町役場 産業課内 北広島町農業委員会
050-5812-1857
北広島町役場 芸北支所 産業建設課
050-5812-2112
北広島町役場 大朝支所 産業建設課
050-5812-8001
北広島町役場 豊平支所 産業建設課
050-5812-1124





北広島町  (地方公共団体コード:343692)
〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地
電話:050-5812-2111(代)