●相談・申請
●農業委員会事務局、各支所産業建設課
●転用等を行う前
●農地の売買・貸借・転用の手続き 農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割を果たしているため、農地の貸借、売買、転用等は、農地法の規定により規制されています。そこで、農地の貸借、売買、転用等を行う場合には、次の農地法上の許可申請が必要となります。 ■農地を農地として権利の設定、移転をする場合 ※下限面積が全町30aに改定されました。農地法第3条の規定による許可申請が必要です。許可申請書(excel:184kb) 営農計画書(excel:33kb)相続等届出書(excel:40kb) 申請から許可まで(pdfl:146kb) ■自分が所有する農地を、農地以外のものにする場合農地法第4条の規定による許可申請が必要です。申請書(word:58kb) 記載要領(pdf:208kb)記入例(pdf:182kb) 添付書類(pdf:148kb)被害防除措置書(word:28.5kb) 被害防除措置計画書記入例(pdf:20kb)申請から許可まで(pdf:36.3kb) ■他人名義の農地を、買ったり、借りたりして農地以外のものにする場合農地法第5条の規定による許可申請が必要です。申請書(word:58kb) 記載要領(pdf:208kb)記入例(pdf:198kb) 添付書類(pdf:147kb)被害防除措置書(word:28.5kb) 被害防除措置計画書記入例(pdf:20kb)申請から許可まで(pdf:36.3kb) ■自分が所有する農地を、農業用施設(2a未満)にする場合農業用施設届の提出が必要です。届出書(word:34kb) 記入例(pdf:77.1kb)