 | 農業| 農業委員会事務局 | 電話 050-5812-1857 | | 各支所産業建設課 | | 芸北支所 | 電話 050-5812-2112 | | 大朝支所 | 電話 050-5812-8001 | | 豊平支所 | 電話 050-5812-1124 |
| ■農業振興計画 | 北広島町農業振興計画 平成23年3月改正
| | ■農業者年金 | | 加入できる人 | 年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも加入できます。 | | 加入手続き | 農業委員会事務局で相談のうえ、管轄の農業協同組合で手続きをしてください。 | | 保険料 | 月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円(国民年金の付加保険料を除く)まで増やすことができます。全額、社会保険料の控除を受けられます。 |
| | ■農地法に基づく許可申請 | | こんな場合 | 必要な物 | | 農地を農地として所有権を移転(売買、贈与等)、小作関係(使用貸借権・賃貸借権等)を結ぶ場合 | 申請書、土地登記簿謄本、位置図、現況地番図等 | 農地を宅地、山林等農地以外に変更する場合 (※その農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合は、区域の除外手続きをしないと許可になりません) | 申請書、土地登記簿謄本、位置図、現況地番図等 |
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| ■農地の賃借料情報 | |
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、標準小作料制度が廃止されました。これに伴い、平成23年の北広島町における賃借料水準を掲載していますので、賃借料の参考としてください。 詳しくは農業委員会事務局へ。
賃借料水準[pdf.407kb] |
| ■別段面積の改定について | 農地法では、農地等の権利の設定・移転において、取得後の農地面積の合計が原則50アールに達することが農地法第3条の許可基準の一つとされています。 しかし、この下限面積は、地域の実態に即し、農林水産省で定める基準に従って、農業委員会が下限面積の別段の面積を定めることができるとされています。 北広島町農業委員会ではこの規定に基づき、平成23年12月20日開催の第6回北広島町農業委員会総会において、北広島町全域を30アールとする別段面積を定めました。
平成24年1月1日の施行とし、施行日以降、農地の売買等、権利取得についての申請には、この別段面積を参考としてください。 | ■農家台帳の閲覧 農家台帳の閲覧は「北広島町個人情報保護条例」の規定により本人及びその世帯員しかできません。それ以外のものが閲覧する場合には、本人から委任を受けたことを証する書類を必要とします。
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| | | ■農地相談 | 農地についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。 |
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