平成17年2月1日(合併日)に、町民主体の町政を実現することを目的に北広島町情報公開条例が制定されています。
これは、町の持っている行政情報を皆さんの請求により公開する制度です。皆さんの情報公開を求める権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町民への説明責任を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深めていきます。

請求できる人は
○ 町内に住所を有する個人
○ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
○ ※
実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
※実施機関:町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
請求できる情報は
実施機関が職務上作成又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたものを含む。)であって、実施機関において決裁、供覧等の事務手続が終了し、実施機関が管理しているものです。

請求の方法は
情報の公開を請求しようと思われる方は、「情報公開請求書」を総務課行政管理係に提出していただきます。
詳しいことのお問い合わせは、総務課行政管理係へおたずねください。

公開の方法と手数料は
○ 閲覧、視聴又は写し(コピー)の交付により公開します。
○ 情報の公開に係る手数料は、無料です。
ただし、情報の写しの作成及び送付に必要な費用は、実費を負担していただきます。(例:コピー1枚20円)