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障害者差別解消法

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月1日更新

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。

 障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も互いに認めあいながら、共に生きる社会を作るための法律です。
 対象となる「障がいのある人」とは、障害者手帳を持っている人だけではなく、身体に障がいのある人、知的に障がいのある人、精神に障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
 この障害者差別解消法は、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」の二つを求めています。
 障害者差別解消法を推進することによって、障がいのある人もない人も、思いやりのある周囲の理解や配慮により、誰もが互いに尊重される、みんながそれをあたり前なこととできる地域をつくっていきましょう。

相談窓口の設置

 障がいを理由とする差別で困ったときは、役場の窓口対応や事務・事業を実施する課へご相談ください。そこで解決ができない場合は、その内容に応じた相談窓口を紹介します。

障害者差別解消支援地域協議会の設置

 障害者差別解消法第17条の規定による障害者差別解消支援地域協議会については、北広島町地域自立支援協議会において対応します。

北広島町障害者差別解消法パンフレット [PDFファイル/2.09MB]
障害を理由とする差別の解消の推進に関する北広島町職員対応要領
障害者差別解消法について(内閣府HP)<外部リンク>
障害者差別解消法について(広島県HP)<外部リンク>

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