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平成22年度決算における健全化判断比率等

 地方公共団体の財政健全化に関する法律において、平成19年度決算から毎年健全化判断比率及び資金不足比率の公表が義務付けられました。早期健全化基準を超えると早期健全化団体となり、さらに財政再生基準を超えると、財政再生団体となり国等の関与を受けて再生しなければなりません。
 平成22年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率を作成しましたので、その内容について公表します。


 >>北広島町・平成22年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF120KB) 
 >>北広島町・平成21年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF119KB) 
 >>北広島町・平成20年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率 (PDF155KB)


 照会先=財政課(TEL050-5812-1859)

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