○北広島町役場の位置を定める条例
平成17年2月1日
条例第1号
北広島町役場の位置を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、北広島町役場の位置を次のように定める。
北広島町有田1234番地
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
平成17年2月1日 条例第1号
(平成17年2月1日施行)