○北広島町役場の位置を定める条例

平成17年2月1日

条例第1号

北広島町役場の位置を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、北広島町役場の位置を次のように定める。

北広島町有田1234番地

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町役場の位置を定める条例

平成17年2月1日 条例第1号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第1号