○北広島町の執務時間に関する規則
平成17年2月1日
規則第1号
北広島町の執務時間に関する規則
北広島町の執務時間は、北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
平成17年2月1日 規則第1号
(平成17年2月1日施行)