○北広島町町章使用に関する取扱規則

平成19年7月4日

規則第25号

北広島町町章使用に関する取扱規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町の町章及び町旗の制定(平成17年北広島町告示第208号)に定める北広島町町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び使用承諾)

第2条 町章の使用の承認を受けようとする者は、北広島町章使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものに使用するときは、この限りでない。

(1) 町の公式行事やイベントに関するもの

(2) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書

(3) 町の広報、ホームページその他の広報媒体

(4) 町が発行する各種印刷物等

(5) 非常勤特別職、常勤特別職及び職員の身分等を証明するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町の事業を遂行又は職員が職務に従事する上で、総務課長が必要と認めるもの

2 町長は町章の使用申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、北広島町章使用承認通知書(様式第2号)により当該申し込みを行った者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第3条 町章を使用する場合、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 町章を使用するときのデザインは、北広島町町章及びロゴ使用規定に従うこと。それ以外の場合は、協議を必要とすること。

(2) 北広島町の信用や品位を損なう使用はしないこと。

(3) 営利を目的に自己の商標や意匠として独占的に使用しないこと。

(4) 北広島町の事業と混同されるおそれがある場合は使用しないこと。

(5) その他著しく不適当と認められる使用はしないこと。

(使用の取り消し)

第4条 町長は、町章を使用する者が第2条及び第3条に定める事項を遵守しないときは、その使用を取り消すことができる。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、町章の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月7日規則第23号)

この規則は、令和2年8月7日から施行する。

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北広島町町章使用に関する取扱規則

平成19年7月4日 規則第25号

(令和2年8月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成19年7月4日 規則第25号
平成26年4月8日 規則第10号
令和2年8月7日 規則第23号