○北広島町町章使用に関する取扱規則
平成19年7月4日
規則第25号
北広島町町章使用に関する取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町の町章及び町旗の制定(平成17年北広島町告示第208号)に定める北広島町町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の公式行事やイベントに関するもの
(2) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書
(3) 町の広報、ホームページその他の広報媒体
(4) 町が発行する各種印刷物等
(5) 非常勤特別職、常勤特別職及び職員の身分等を証明するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町の事業を遂行又は職員が職務に従事する上で、総務課長が必要と認めるもの
2 町長は町章の使用申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、北広島町章使用承認通知書(様式第2号)により当該申し込みを行った者に通知するものとする。
(使用上の遵守事項)
第3条 町章を使用する場合、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 町章を使用するときのデザインは、北広島町町章及びロゴ使用規定に従うこと。それ以外の場合は、協議を必要とすること。
(2) 北広島町の信用や品位を損なう使用はしないこと。
(3) 営利を目的に自己の商標や意匠として独占的に使用しないこと。
(4) 北広島町の事業と混同されるおそれがある場合は使用しないこと。
(5) その他著しく不適当と認められる使用はしないこと。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、町章の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月7日規則第23号)
この規則は、令和2年8月7日から施行する。