○北広島町議会基本条例
平成27年3月24日
条例第26号
北広島町議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 町民と議会の関係(第4条)
第4章 町長と議会及び議員の関係(第5条―第8条)
第5章 委員会の活動(第9条)
第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第10条―第13条)
第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第14条・第15条)
第8章 見直し手続(第16条)
附則
前文
議会は、ともに町民から直接選挙で選ばれた町長と独立・対等な関係にあり、常に緊張感を保ち活動することが求められている。
議会の責務は、町民の多様な意見を的確に把握した意思決定、行政執行の監視、町民の利益を図る積極的な政策提案である。
そのためには、情報の公開や発信、町民参加型への転換、議員相互の自由な討議が不可欠である。
議会は、健康で豊かな田園文化のまちづくり、住民自治を発展させ、福祉の増進に貢献し、町民に開かれた議会をめざさなければならない。
議員は、全体の奉仕者としての品格をもち、町民から信頼されるよう常に研さんすることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制のもと、町民とともに考え、歩む決意を表明し、信頼された議会及び議員としての活動の基本事項を定めることにより、町民が安心して暮らせる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民を代表する議決機関であることを常に自覚し、町長等執行機関(以下「町長等」という)の事務の執行について監視及び評価を行う。そのために必要な資料提供を町長等に求めるとともに、独自に調査活動を行うものとする。
2 議会は、必要な政策を自ら立案し、提案することにより、町民とともにまちづくりの活動に取り組むものとする。
3 議会は、自由闊達な討論を通じて、町民にわかりやすい議会運営をめざすものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、町民全体の福祉の向上をめざして活動するものとする。
2 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を推進するものとする。
3 議員は、町政の課題全般について町民の多様な意見を的確に把握するとともに、議員政策討論会などを開催し、町政に関する政策及び課題等について議会としての共通認識を深めるとともに、政策形成能力の向上を図る。
第3章 町民と議会の関係
(町民と議会の連携)
第4条 議会は、町民と情報を共有するため情報公開、町民に対する説明責任を果たすものとする。
2 議会は、会議を原則公開とし、傍聴の自由、報道の自由及び会議録の公表に努めるものとする。
3 議会は、町民が議会の活動に参加できるような議会報告会等を開催し、住民、各種団体、高校生などと意見交換できる場を設けることとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
4 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
5 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を直接求めるよう努力するものとする。
第4章 町長と議会及び議員の関係
(緊張感の保持)
第5条 議員と町長等は、議会審議において、緊張感の保持に努めなければならない。
2 議会の一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行う。議員の質問に対し答弁する者は、論点を明確化し、議論を深める目的で反問することができる。
3 議長から、本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員及び委員会提案に対して反問することができる。
4 議員は原則として議会が審査・審議する対象となる町の施策を審議立案する審議会等には就任しないものとする。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第6条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という)について、次の各号に掲げる事項の説明を求める。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 町民参加の実施の有無及びその内容
(4) 基本構想および基本計画との整合性
(5) 財源措置
(6) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算における政策説明資料の作成)
第7条 議会は、町長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっては、前条の規定に準じて、町長等に対し施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料を作成するよう求める。
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第8条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次の各号に掲げるとおりとし、町政全般にわたり重要な計画等について、議会と町長等が共に町民に対する責任を担いながら、計画的かつ町民の視点に立った透明性の高い町政の運営に資するものとする。
(1) 基本構想、基本計画及びそれに準ずるもの
(2) 町が他団体と結ぶ協定のうち、予算を伴うもの及び特に議会が認めるもの
第5章 委員会の活動
(委員会の適切な運営)
第9条 委員会は、専門性と特性を生かし、適切な運営を行うよう努めるものとする。
2 委員会構成にあたり、公正、中立を保つために議長は、いずれの委員会にも所属しない。
第6章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第10条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第11条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第12条 議会図書室を充実し、議員のみならず、誰もが利用できるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、図書の充実に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第13条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対して公表するとともに、町民からの意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について定期的に町民に周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第14条 議員は、高い倫理観を持ち、品位の保持に努めるものとする。自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことがあってはならない。
(議員定数及び議員報酬)
第15条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員定数及び議員報酬の改正にあたっては、町政の課題及び将来展望、町民の多様な意見の反映等の視点を十分に考慮するものとする。
3 議員定数に関する条例改正は、議員が提案するよう努めるものとし、その理由について説明責任を果たすものとする。
第8章 見直し手続
(見直し手続)
第16条 議会は、一般選挙を経た任期ごとに、この条例の規定について検討を加えるとともに、見直しが必要と判断したときは、適切な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。