○北広島町議会傍聴規則

平成17年3月28日

議会規則第2号

北広島町議会傍聴規則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 一般席の定員は、30人とする。ただし、議長が必要と認めた場合、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(2) その他議長が傍聴席に入ることを不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席においては次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大きな声や音を発する等、騒ぎ立てないこと。

(3) 威圧的な行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等を使用しないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録画及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画及び録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月9日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

北広島町議会傍聴規則

平成17年3月28日 議会規則第2号

(令和2年10月1日施行)