○北広島町議会事務局処務規程
平成17年3月28日
議会訓令第2号
北広島町議会事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、北広島町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作製(履歴書、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書、物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作製、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の広報資料に関すること。
コ 図書室の整備、管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の服務及び規律に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議録の調整、保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会記録調整に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
イ 条例、規則の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事業、事務の調査、検査に関すること。
カ 各種行政に関する世論情報の収集整理に関すること。
キ 統計資料の作製に関すること。
ク 各種法規の調査・研究に関すること。
(事務分掌)
第3条 職員の事務の分掌は、議長に経伺のうえ、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は議長の指揮を受けなければならない。
(1) 各種統計資料に関すること。
(2) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(3) その他軽易なる申請、照会、回答、通知等に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、専決についての必要な事項は、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)第6条を準用する。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、北広島町の諸規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。