○北広島町議会広報の発行に関する規程
平成17年3月28日
議会訓令第4号
北広島町議会広報の発行に関する規程
(目的)
第1条 北広島町議会及び議会の各委員会において審議又は調査した案件等、議会の活動状況を広く一般住民に周知せしめて住民の町行政に対する理解と関心を深め、相まって公正明朗な、よりよき民主的町行政の運営を期するため、「北広島町議会広報」を発行する。
(議会広報の発行)
第2条 広報発行者は、議長とする。
2 広報は年4回、定例議会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(編集事務等)
第3条 議会広報の編集事務は、議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
2 委員の定数は、6人とし、議員の内から議長が会議に諮って指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長、副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において、委員がこれを互選する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を統理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任務)
第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて、記事の取材及び広報の編集、発行、企画、その他の事務の処理に当たる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、編集方針及び記事の内容、校正等について協議決定する。
2 議長は委員会に出席し、意見を述べることができる。
(その他)
第7条 委員会の事務所は、議会事務局に置く。
2 委員会の事務は、議会事務局の職員がこれを処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日議会訓令第6号)
この訓令は、令和3年3月13日から施行する。