○北広島町議会議員記章規程

平成17年3月28日

議会訓令第5号

北広島町議会議員記章規程

(記章の着用)

第1条 北広島町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受けた場合は、その実費を弁償しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

北広島町議会議員記章規程

平成17年3月28日 議会訓令第5号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 議会訓令第5号