○町長専決処分についての指定

平成19年3月23日

議決

町長専決処分についての指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のように指定する。

1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年北広島町条例第45号)第2条の規定による議会の議決を得て締結した工事又は製造の請負契約のもので、請負金額の5%以内(ただし、5%の額が500万円を超えるときは、500万円以内)を変更する契約の締結に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が1件50万円以下のものの和解に関すること。

3 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が1件50万円以下のものの損害賠償の額を定めること。

4 町が管理する住宅に係る家賃及び使用料若しくは損害賠償金の支払又は明渡しの請求に関する訴えの提起(支払を請求する額が60万円以下のものに限る。)、和解及び調停に関すること。

5 町の金銭債権に係るもので、訴訟物の価格が60万円以下の訴えの提起(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより請求する場合で、同法第395条の規定により適法な督促異議申立てによって当該督促異議に係る請求が訴えの提起とみなされるものを含む。)、和解及び調停に関すること(前項に規定するものを除く。)

平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日議決)

議決の日から施行する。

町長専決処分についての指定

平成19年3月23日 議決

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年3月23日 議決
平成26年9月25日 議決