○北広島町議会議員貸与品貸与規則

平成29年9月27日

議会規則第1号

北広島町議会議員貸与品貸与規則

(趣旨)

第1条 北広島町議会議員(以下「議員」という。)に対する被服、用品等(以下「貸与品」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品)

第2条 議員に貸与する貸与品の品名及び貸与員数は、別表のとおりとする。

(貸与始期)

第3条 貸与品は、次に掲げるとき貸与するものとする。

(1) 議員として就任したとき。

(2) 損傷又は亡失し、議会議長(以下「議長」という。)が再貸与を必要と認めたとき。

2 議員は、前項各号により貸与された貸与品が引き続き使用することができるときは、貸与年度に関係なく当該貸与品を使用しなければならない。

(返納)

第4条 議員が離職したときは、当該年度に貸与された貸与品を議会事務局長に返納しなければならない。ただし、死亡による離職についてはその遺族により、返納するものとする。

(貸与品の使用、保管及び管理)

第5条 議員は、貸与品を適切に使用、保管及び管理しなければならない。

2 議員は、常に貸与品を大切にし、保管の責めに任ずるとともに清潔を旨とし、議員としての品位を保持することに努めなければならない。

3 議員は、貸与を受けた貸与品を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその理由又は状況を議長に届け出なければならない。なお、その様式は議長が別に定めるものとする。

4 議長は、前項により提出された貸与品損傷、亡失届を審査し、その損傷又は亡失が公務上又は天災等によるやむを得ないものと認めたときは、再貸与するものとする。なお、前項以外の理由によるものについては、実費を徴収して再貸与するものとする。

5 議員は、貸与品を議員以外の者に貸与又は譲渡してはならない。

6 議会事務局長は、議員に貸与した貸与品の品名及び員数が明らかにできる台帳を備え、貸与の都度整理しなければならない。なお、その様式は議長が別に定めるものとする。

(補修)

第6条 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

議員貸与品

品名

貸与員数

夏作業服(上下)

1着

安全帽(ヘルメット)

1個

北広島町議会議員貸与品貸与規則

平成29年9月27日 議会規則第1号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成29年9月27日 議会規則第1号