○北広島町公職選挙執行規程
平成17年2月1日
選挙管理委員会告示第5号
北広島町公職選挙執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第7条)
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第8条・第9条)
第5章 新聞広告等の証明書(第10条)
第6章 標旗及び腕章(第11条―第13条)
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第14条―第18条)
第8章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額(第19条)
第9章 補則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、北広島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、町の議会議員及び町長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示板の様式)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する表示板(様式第6号)を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、表示板・標旗・腕章・証票再交付申請書(様式第7号)で申請しなければならない。
2 表示板の破損及び汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は汚損した表示板を返さなければならない。
第4章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(証票)
第8条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票は、様式第8号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第10条 選挙長は、立候補者の届出を受理したときは、候補者が法第142条の規定により通常葉書を郵便局から交付を受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書を交付しなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第11条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第12号による。
(腕章の様式)
第12条 主として選挙運動のため使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、乗車証(様式第13号)による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、選挙運動従事者章(様式第14号)による。
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧
3 推薦届出者が出納責任者を異動した場合においては、出納責任者異動届出書に出納責任者解任承諾書(様式第19号)を添えなければならない。
(告示の方法)
第15条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する寄附その他の収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の要旨の公表は、北広島町公告式条例(平成17年北広島町条例第3号)に定める掲示場において行う。
(閲覧の請求)
第16条 法第189条の規定によって委員会に提出された収支報告書を閲覧しようとする者は、委員会に対して文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の時間)
第17条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所等)
第18条 第16条に規定する収支報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第8章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額
(実費弁償及び報酬の額)
第19条 法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬額の最高額は令第129条に定める基準による。
第9章 補則
(再立候補の場合の特例)
第20条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(表示板等の返還)
第21条 表示板、標旗及び腕章は、使用の目的が終わったときは、直ちに委員会に返さなければならない。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日選管告示第7号)
この告示は、平成29年1月20日から施行する。