○北広島町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年12月2日

選挙管理委員会告示第26号

北広島町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

(目的)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理について、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の正確性を期するとともに、これらの抄本が不当な目的等に使用されることを防止することを目的とする。

(登録の確認を目的とした閲覧の申出)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)が、法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として閲覧しようとする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を作成し、北広島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(政治活動を目的とした閲覧の申出)

第3条 申出者が、法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧しようとする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を作成し、委員会に提出しなければならない。

2 公職の候補者となろうとする申出者(公職にある者を除く。)が公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号の規定により、申出書に添付する資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの

(2) 申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの

(3) 政党等による公認決定を示すもの

(4) その他委員会が適当と認めるもの

3 政党その他の政治団体である申出者が規則第3条の2第2項第2号ロの規定により、申出書に添付する資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

(3) その他委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第4条 申出者が、法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧しようとする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)を作成し、委員会に提出しなければならない。

2 申出者が規則第3条の3第2項の規定により、申出書に添付する資料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調査で使用する調査票、アンケート用紙等

(2) 公表の実績がある場合には、直近の調査票及び公表の実績を示す資料

(3) 公表の実績がない場合には、公表の計画を示す資料

(4) その他委員会が適当と認めるもの

(閲覧の制限)

第5条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかのものに該当する場合は、閲覧を制限することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の拒否)

第6条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を町長あてに提出し、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び配偶者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。

(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。

(閲覧の可否の通知)

第7条 委員会は、申出者に対し、閲覧の可否について書面により通知する場合には、様式第4号により通知するものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第8条 委員会が規則第3条の2第4項第2号の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、様式第5号とし、併せて閲覧者に本人が確認できる書類を求めるものとする。

(閲覧の方法等)

第9条 閲覧は、読取り又は筆記に限り認めるものとする。

2 次の各号に掲げるものは、いずれも認めないものとする。

(1) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による撮影

(2) 複写機又はハンドコピー機による複写

(3) ファクシミリによる送信

(4) スキャナによるパーソナルコンピュータ等への読込

3 閲覧させようとするときは、汚損、き損、加筆その他不正な行為のないように選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱わせるものとする。

4 申出者から特に申立てがない場合には、支援対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧させるものとする。

(閲覧事項の確認)

第10条 委員会は、申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲と閲覧者が閲覧した事項(以下「閲覧事項」という。)が一致するか確認するものとする。この場合において、一致しないときは、申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲以外の部分の閲覧者が筆記した閲覧事項は、抹消させるものとする。

2 前項の規定により、委員会は閲覧者が筆記した閲覧事項を適宜複写することができる。

(閲覧の中止)

第11条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止することができる。

(閲覧状況の公表)

第12条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、年1回、当該年度終了後、速やかに公表するものとする。

2 公表する方法は、告示による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第13条 第2条から第12条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。ただし、第2条第1項及び第3条第1項並びに第4条第1項の規定による申出書は、それぞれ様式第6号及び様式第7号並びに様式第8号を作成し、委員会に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関する必要な事項は委員会が定めるものとする。

この告示は、平成18年12月4日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成25年8月19日選管告示第55号)

この選挙管理委員会告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年12月28日選管告示第75号)

この選挙管理委員会告示は、平成30年1月1日から施行する。

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北広島町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第26号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第26号
平成25年8月19日 選挙管理委員会告示第55号
平成29年12月28日 選挙管理委員会告示第75号